県庁舎の受動喫煙対策について(追加意見)
【提案No.A2022-00218】9月28日受付
島根県では、望まない受動喫煙対策を推進されていることと思いますが、県立図書館と松江城、県庁本庁舎の間にある会議棟付近では終始喫煙コーナーの臭いが漏れ出ており、不快な空気が流れています。
受動喫煙対策として、まずは県庁が見本を見せなければならないところかと思います。喘息持ちの方など、無関係な方にまで影響を及ぼすのはいかがなものでしょうか。
仮にも島根県の中でも観光都市松江市にありながら、このような不快な空気が流れていてよいのでしょうか。早急なご対応をお願いします。
【回答】10月14日回答
県庁では、非喫煙者が通常立ち入ることがない場所に「特定屋外喫煙場所」を設置することで、受動喫煙防止を図っていますが、今回いただいたご意見を受け、会議棟付近の不快な臭いを低減するため、喫煙者が会議棟付近を通行しないよう対策を講じることとしました。
引き続き、非喫煙者へ配慮した庁舎環境の整備に努めてまいります。
(総務部管財課TEL:0852-22-5330)
【提案No.A2022-00231】10月22日受付
回答の中で「県庁では、非喫煙者が通常立ち入ることがない場所に「特定屋外喫煙場所」を設置することで、受動喫煙防止を図っています」とあるが、会議棟付近には駐輪場があり、非喫煙者が通常立ち入ることがありうる場所である。
また「会議棟付近の不快な臭いを低減するため、喫煙者が会議棟付近を通行しないよう対策を講じることとしました」とあるが、喫煙所が会議棟付近にあるのに喫煙者が会議棟付近を通行しないようにするのは非現実的である。
なお、非喫煙者が通常立ち入らない本庁舎最上階には喫煙所が設置されている。
以上のことから、会議棟付近の喫煙所を廃止すべきではないか。
【回答】11月8日回答
県庁は多くの県民の方々に来ていただく大規模な施設であり、来庁される喫煙者への配慮も必要なことから、法律で認められた「特定屋外喫煙場所」を設置する対応をとっています。
会議棟付近の喫煙場所については、建物の裏手にあり、県庁利用者が通常立ち入ることはないと考えていますが、ご指摘のとおり周囲への配慮が必要なことから、今後、改善に向けて受動喫煙防止対策を検討してまいります。
また、喫煙場所へ行き来する喫煙者の服や呼気による会議棟付近の不快な臭いを軽減するため、先般、喫煙所へ向かう2つのルートのうち、会議棟前を通るルートを通行禁止としたところです。
引き続き、非喫煙者へ配慮した庁舎環境の整備に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
(総務部管財課TEL:0852-22-5330)
【提案No.A2022-00535】12月10日受付
県庁舎などの第一種施設は敷地内禁煙とすることが定められていますよ。
喫煙場所を設けることは法律上は許可されていますが、明確な必要性がないのであれば撤去すべきと考えます。
喫煙者に配慮することは理解できますが、喫煙場所を設けないことに何か問題があるのでしょうか。
駐車場の車内で喫煙される方もいると思いますが、敷地内は、車内であっても禁煙であることをどの程度指導されていますか。
屋外に喫煙場所を設けることで、喫煙しても大丈夫かのように錯覚を起こす原因になっていませんか。
【回答】12月22日回答
改正健康増進法において、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙であるものの、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができるとされています。
この法律を受け、来庁される喫煙者への配慮も必要と考え、「特定屋外喫煙場所」を設置しています。
県庁の喫煙場所を撤去した場合の現実的な問題として、庁舎周辺の敷地外での路上喫煙による受動喫煙を懸念しています。
駐車場の車内での喫煙については、駐車場の警備業務を行う中で指導するよう努めてまいります。
引き続き、非喫煙者に配慮した庁舎環境の整備に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(総務部管財課TEL:0852-22-5330)
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