「しまね観光立県条例」の充実を願う
【提案No.A2022-00206】9月26日受付
しまね観光立県条例は、観光立県の実現に向けて、県が進める施策の基本となる事項を定めたものであると理解をしています。このことから、この条例を充実させるため、次の事項を盛り込んでいただきたくお願いします。
1.市町村、観光事業者、観光関係団体の役割
県が進める観光振興は、県民の協力なしには行うことはできませんが、市町村や観光事業者ならびに観光関係団体の協力も必要だと考えます。
2.観光推進計画の策定
県条例第2条の責務を達成するためには、県が進める観光振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めた計画を策定することが必要だと考えます。
3.観光審議会の設置および委任に関する事項
県条例に「島根県観光審議会の設置」の規定を設け、その詳細は別に定める「島根県観光審議会規則」によるとした委任の根拠規定を設けることが必要だと考えます。
また、現行の「島根県観光審議会規則」には、審議会の業務が明らかにされていませんので、定めておくことが必要だと考えます。
4.人材の育成に関する事項
観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光事業に従事する者および観光の振興に意欲のある者の知識および能力の向上ならびに地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進など必要な施策を講ずることが必要だと考えます。
5.島根流おもてなしの心の醸成に関する事項
地域を訪れた観光客に、本県への好意と再度の来訪意欲を抱いていただけるよう、県民や観光事業者などに対して、リーフレットや講演会等を通じて島根流おもてなしの心の醸成を図ることが必要だと考えます。
【回答】10月31日回答
このたびは、「しまね観光立県条例」についてご提案いただきありがとうございます。
この条例は、行政と県民が協働して観光立県に向けた取組を推進するための理念を明らかにしたものであり、議会からの提案により制定された経緯があります。
観光関連施策の推進に当たっては、「島根創生計画」の中で観光の振興を掲げ、「地域資源を活用した魅力ある観光地域づくり」、「美肌観光の推進」、「島根に行きたくなる観光情報の発信」などに取り組んでいます。
こうした状況から、条例に審議会の設置を規定する予定はありませんが、観光の振興には、市町村、観光事業者、観光関係団体との緊密な連携が欠かせませんので、事業説明会などさまざまな機会を通じて、それぞれの役割などを確認して取り組んでいるところです。
また、人材育成やおもてなしの心の醸成につきましても重要と考えており、観光人材の確保・育成やリーフレット等による啓発などの取組を通じて、魅力ある観光地づくりを進めてまいります。
いただいたご提案を参考にし、引き続き観光立県の実現に取り組んでまいります。
(商工労働部観光振興課TEL:0852-22-5292)
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