福祉医療費の助成制度について
【提案No.A2022-00158】8月13日受付
福祉医療費の助成対象者は
精神障害者保健福祉手帳1級の方
精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方
となっていますが、要件が厳しすぎます。
精神障害者保健福祉手帳2級単体併発なし(他の障がいは罹患していない)でも対象になるように要件緩和をお願いします。1級から2級落ちで福祉医療の補助の恩恵、支援が受けられなくなったケースもよく聞きますが、その多くが発達障がいです。
昨今、実際社会で発達障がいのため、生きづらさがある大人は無職、ひきこもり、ニートなど就職できていないケースが潜在的に多く生活、暮らしていけるだけの収入を稼げてはいません。病気になっても健常者と同じ3割負担のため、病院に行くことができないケースも多いです。
制度の狭間への支援、援助をお願いします。
【提案No.A2022-00187】8月28日受付
福祉医療費助成制度の受給資格対象者の要件以下を含めるよう緩和してほしい。
障害年金1級の該当となった方
精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
国民基礎年金障害等級1、2級に相当する方
医師に自閉症状群と診断された方
【回答】10月17日回答
このたびはご意見をいただきありがとうございます。
本県の福祉医療費助成制度は、「重度」の障がい者等を対象としているものですが、単体の障がいでは対象とならない場合であっても、一定以上の区分の障がいを複数お持ちの場合は、「重複障がい」として「重度」と同様に制度の対象としています。
障がいのある方にとりまして負担額が少ない制度が望ましいことは言うまでもありませんが、対象者の範囲については、この制度が将来にわたって安定的に維持できるよう、市町村とともに慎重に検討を行ったものですので、限られた予算の範囲内では困難であることをご理解いただきますようお願いいたします。
また、発達障がいの方への支援についても重要であると考えています。本県では東部と西部の2箇所に発達障害者支援センター(※)を設置し、乳幼児期から学齢期、成人期までライフステージを通じて、発達障がいおよびその疑いのある方とその家族・関係機関への相談支援などを行っています。
(※)
(健康福祉部障がい福祉課TEL:0852-22-5247)
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