アスファルト殻の処理について
【提案No.A2021-00012】4月22日受付
工事現場で出るコンクリート殻やアスファルト殻の受け入れ施設ですが、現場から近い場所に処理施設があるにもかかわらず、なぜ遠い施設へ持っていかなければならないのでしょうか。燃料も安くはありませんし、運搬時間ももったいない。指定施設制度は廃止すべき。
【提案No.A2021-00013】4月23日受付
アスファルト殻処理について質問です。町内に処理施設があるので、持ち込みにとても便利だったのですが、昨年頃から県の方から、町外の業者を指定されてしまいました。島根県だけのみなし施設制度があるとのことですが、CO2削減と騒がれている中で、なぜわざわざ排気ガスを発生させながら遠い施設に持って行かなければならないのでしょうか。指定業者というのは独占禁止法に当てはまるような気もします。
【回答】5月13日回答
島根県では、公共工事で発生する建設廃棄物の適正な処理と発生の抑制、循環利用(再使用、再生利用、熱回収)の促進を図るため、島根県建設副産物処理要領を定めています。
アスファルト殻(アスファルト・コンクリート塊)を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、アスファルト殻の適正な処理と循環利用を促進するため、島根県では「みなし施設制度」を設け、以下の施設を優先しています。
1.再生アスファルト合材プラント
2.みなし施設(再生アスファルト骨材を製造して再生アスファルト合材プラントへ継続的に出荷している再資源化施設)
アスファルト殻は搬出量が少ない場合などは、近くにある再生砕石にする処理施設に搬出する場合もあります。
処理先を指定しているとのことですが、設計図書(建設廃棄物の処理に関する特記仕様書)に記載している施設は、積算上の条件を明示しているもので、同様の施設であれば他の施設でも搬出できることとしています。
また、コンクリート殻を搬出する場合は、最も経済的に有利な施設としています。
(土木部技術管理課)
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