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無人航空機等の飛行に係る取り扱いについて


 

【提案No.A2020-00678】6月5日受付

 

 「県立都市公園内における無人航空機等の飛行に係る取扱い」のページのなかで、万葉公園についての記述に間違いがあると思います。万葉公園は概ね水平表面の下なので滑走路(万葉公園の広場と同程度の海抜高)より45m以上の空域は200g以下のものでも規制対象になりますが、45m以下は規制対象外であり国土交通省の許可は不要だと思います。

 

 

【回答】7月2日回答

 

 ご指摘のとおり、万葉公園の上空には、石見空港の制限表面(水平表面及び転移表面)が設定されており、制限表面未満の高度での使用は国土交通省の許可は不要です。また、制限表面以上の高度での使用は、重量に関わらず許可が必要です。

 このことを踏まえ、ホームページを修正しました。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

 詳細は石見空港管理所ホームページの「石見空港周辺でのドローン使用について」を参照ください。

(土木部都市計画課)

 

 

 


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