• 背景色 
  • 文字サイズ 

自動車税の納付について


 

【提案No.A2020-00287】5月7日受付

 

 本日自動車税納付書が届きました。

 担当課に確認したところ、納税通知書の発送は5/1、納付書の準備は新年度に入ってからとのことでした。4/7には政府の緊急事態宣言が出されましたが、そんな中で取り立てることばかり先行するのはいかがなものでしょうか。

 また、納付猶予申請のうち、電子申請の詳細はまだ決まっていないとのこと。どうして詳細が決まるまで通知書の発送を遅らせることができないのでしょうか。

 県民に対する納付延期の広報や手続きの簡便化について、ぜひご検討ください。

 

 

【回答】5月8日回答

 

 このたびは、ご意見をいただきありがとうございます。

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者の方に対し、税制上の特例措置を講ずるため、令和2年4月30日に地方税法などの関係法令が改正されました。

 この特例措置には、自動車税(種別割)の納期を延長する制度はございませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年の同時期より収入が概ね20%以上減少し、一時に納税することが困難な方に対し、申請により「無担保・延滞金なし」で、最長1年間納税を猶予する制度が設けられました。

 申請方法は、窓口での申請のほか、郵送またはeLTAXによる電子申請も可能です。また、申請書に添付する書類が準備できない方には、職員が聞き取りによる確認を行うなど柔軟に対応させていただきます。

 なお、このたびの納税の猶予の特例措置に関する広報につきましては、令和2年度自動車税(種別割)の納税通知書にチラシ等を同封することは間に合いませんでしたが、県のホームページや関係機関へチラシを置くなどして周知を図っているところです。

 今後、各種メディアやSNSを活用した広報により、一層の周知に努めてまいります。

(総務部税務課)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2020年5月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025