就労移行支援事業について
【提案No.A2020-00611】5月13日受付
新型コロナウイルスの影響で、就労移行支援事業を利用している方の就職活動が期限内に終わらない人が出ることが予想されます。救済策として、特例で利用期限延長を認めるなどしてもらえないでしょうか。
【回答】5月26日回答
就労移行支援事業については、年度内に利用期間の終了を迎える方が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、十分な就労支援や就職活動の継続が困難であったことにより、サービスの利用継続が必要であると認められる場合には、最大1年間までの範囲内で柔軟に支給決定期間を更新することが可能となっています。
利用の更新については、相談支援事業所又は市町村障がい福祉担当課にご相談ください。
(健康福祉部障がい福祉課)
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