健康体操教室は外出自粛の対象になりますか
【提案No.A2020-00603】5月7日受付
外出自粛について、屋内運動施設(スポーツジム、スポーツ教室)が対象になっていますが、運動施設ではなく集会所等での中高年対象の健康体操教室も含まれますか。また、障がい者施設等に講師を招いての健康体操教室はいかがでしょうか。
【回答】5月14日回答
お問い合わせを頂きました件について回答いたします。
島根県では、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、5月7日以降、県民の皆様に以下の4点の協力を要請しています。
- 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から極力避けること
- 現にクラスターが多数発生している、繁華街の接待を伴う飲食店、カラオケ、ライブハウス、屋内運動施設(スポーツジム、スポーツ教室)等については、年齢等を問わず、外出を自粛すること
- 「三つの密」のある場については、これまでと同様、外出を自粛すること
- これら以外の外出については、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、手洗いや人と人との距離の確保などの基本的な感染対策を継続すること
2については、現にクラスターが多数発生している施設等への外出自粛の協力を要請するものです。お問い合わせのありました集会所及び社会福祉施設については、これに該当する施設とは考えにくいものですが、教室の開催にあたっては、4に示しました基本的な感染防止対策を取っていただくことをお願いします。
また、新型コロナウイルスについては、高齢者と基礎疾患がある方については重症化しやすいため、社会福祉施設等においては、ウイルスを持ち込まない、拡げないことに留意し、感染経路を絶つことが重要とされています。令和2年4月7日付の厚生労働省の事務連絡(社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2))にて、リハビリテーション等の実施の際の留意点が具体的に挙げられていますので、この資料を参考に、施設管理者とも十分に協議され、開催についてご判断いただきますようお願いします。
【参考:事務連絡抜粋】
社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止やADL維持等の観点から、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一方、感染拡大防止の観点から、「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避ける必要があることから、リハビリテーション等共有スペースで実施する場合は、以下に留意するものとする。
- リハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。
- 定期的に換気を行う。
- 利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ。
- 声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケットに準じてマスクを着用することを考慮する。
- 清掃を徹底し、共有物(手すり等)については必要に応じて消毒を行う。
- 職員、利用者ともに手指衛生の励行を徹底する。
資料掲載先URL(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000619845.pdf(外部サイト)
(防災部防災危機管理課)
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