課税の延長について
【提案No.A2020-00011】4月15日受付
コロナ発生時、賦課課税の課税延期はできますでしょうか。
【回答】5月1日回答
このたびは、ご質問をいただきありがとうございます。
課税の時期については、納税者の方からの申請などにより延長する制度はございませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年の同時期より収入が概ね20%以上減少し、一時に納税することが困難な方に対し、「無担保・延滞金なし」で、最長1年間納税の猶予を受けることができる特例制度が国において検討されています。
なお、上記の特例制度の対象とならない場合であっても、納税を猶予する他の制度もありますので、納税が困難な場合は最寄りの県民センター・事務所までご相談ください。
(総務部税務課)
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