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風水害に対する予防保全と国・市町村との協調


 

【提案No.A2019-00568】10月28日受付

 

 令和元年台風19号の被害状況を見て、確実に大型化・広域化している風水害に対し、次の対応が必要と考えます。

 まず、自然災害に対する予防保全(河川管理施設などの定期的な検査と計画的な改修等)を図るべきです。それも、国・県・市町村が「タテ割り」でなく、協議して対応する必要があります。

 次に、予防保全しても災害が発生してしまった場合には、これも国・県・市町村が協調して対応すべきです

 また、発生した後の対応を含め、現行の災害関連法を近年の災害発生状況に照らして見直す必要があります。

 

【回答】5月11日回答

 

 ご意見のとおり、近年の水害や土砂災害は頻発化・激甚化し、全国で大きな被害が発生しています。

 このため、国においては、「防災・減災、国土強靱化のための緊急対策」(予算の規模は3年間で7兆円)を定め、国自らが緊急対策を実施するとともに、各都道府県や市町村が行う対策の支援を行っています。

 県では、この緊急対策による国の予算を最大限活用して、道路の防災対策や、河川における樹木伐採や掘削、砂防施設の整備などを行うハード対策に加えて、河川の水位情報や、土砂災害警戒情報の周知などのソフト対策を一体的・計画的に進め、県民生活の安全、安心を守るための対策に取り組んでいます。

 また、国において、災害の発生状況を踏まえ、適宜、関係法令の改定が行われているほか、各種協議会などを立ち上げ、新たな取り組みを示されているところですが、例えば、近年の台風や豪雨災害の発生を受け、水防法が改定され、県、国、市町村等で構成する「減災対策協議会」を県内の7圏域に設けた上で、河川の流域毎に社会全体で洪水に備えるため、要配慮者利用施設避難確保計画の作成支援、防災教育や訓練の実施などを連携して取り組むことにより、減災対策を推進しています。

(土木部土木総務課)

 


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