• 背景色 
  • 文字サイズ 

接客業に禁煙の義務付けを


 

【提案No.A2019-00563】3月27日受付

 

 島根県内では様々な箇所において禁煙化が進んでいます。

 ここで提案ですが、県内で接客業を行う人に対して禁煙を義務付けてはいかがでしょうか。中には口臭がタバコ臭の激しい方もおられ、不愉快です。

 

 

【回答】5月12日回答

 

 受動喫煙防止の取り組みにつきましては、平成30年7月に健康増進法が改正され、3つの基本的な考え方である、「望まない受動喫煙をなくす」「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する」「施設の種類や場所ごとに対策を実施する」を掲げて、令和2年4月の全面施行へ向けて段階的に受動喫煙防止対策が強化されました。

 具体的には、令和元年7月から、学校・病院・児童福祉施設・行政機関等は原則敷地内禁煙になっており、本年4月からは、飲食店・オフィス・事業所・ホテル・旅館等は原則屋内禁煙となっています。

 また、屋外や家庭等において喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないことが規定されています。

 県では、市町村や保健所、関係団体等と連携し、県民の皆様に情報が行き届くように改正健康増進法の趣旨の周知や「望まない受動喫煙」を受ける機会等の把握調査による重点的な取り組み、飲食店の事業者等へちらしを送付するなどの啓発活動を行っています。

 また、本県においては、平成16年2月に「島根県たばこ対策指針」を策定し、「未成年者の喫煙防止」や「禁煙サポート」などの4本柱により、積極的にたばこ対策に取り組んできております。そして、令和元年6月には、健康増進法の改正を受けて方向性や目標の見直しを行い、「望まない受動喫煙をなくす」ために施設管理者等に適切な啓発・指導等や禁煙支援薬局の新規登録を増やすことなどの取り組みを重点的に進めています。

 ご提案である個別の業務に従事する人に禁煙を義務づけることはできませんが、喫煙による身体への悪影響や周囲の人への影響についても様々な年代層、場面で周知を図っていくとともに、喫煙マナーについても、県ホームページやちらし配布などで積極的に広報してまいります。

(健康福祉部健康推進課)

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2020年5月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025