制度創設80年目/労使トラブルは労働委員会へ

労働委員会は、労働者と事業主の間の問題を迅速に、円満に解決するのを手助けする専門機関です。今年、制度創設から80年目を迎えました。労使トラブルでお困りの場合は、労働委員会にご相談ください。


労働委員会の皆さんの写真


労働委員会は知事から任命された公益委員(弁護士や大学教授など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(企業経営者など)の三者で構成しています。島根県では15人の委員が、労働トラブルの解決のほか、ハラスメントなどの出前講座を実施し、予防にも努めています。


労働委員会の三つの役割

不当労働行為の審査

労働組合の組合員であることを理由に事業主が労働者を解雇するなど、事業主の行為が法律に定める不当労働行為に該当するかを審査します。労働者や労働組合は、労働委員会に申し立てをし、救済を求めることができます。

労働争議の調整

労働条件や労使関係の問題について、自主的な解決が難しくなった場合、労働組合と事業主の間に入って話し合いによる解決ができるようお手伝いします。「あっせん」、「調停」、「仲裁」の三つの方法があります。

個別労働関係紛争のあっせん

労働者個人と事業主との間で起こった労働に関するトラブルについて、当事者間での話し合いがまとまらない場合に、労働委員会が解決をお手伝いします。


困っている労働者と事業主のイラスト


県内に所在する事業所に雇用されている(雇用されていた)労働者と、その事業主のどちらからも申請できます。当事者となる双方に、あっせんに参加するかどうかの意思確認をした後、あっせん員が個別に事情や意見を聴き取ります。互いに歩み寄れる解決策を探りながら、助言や説得を行います。


職場でのトラブルにお困りの方へ:委員による労働相談を行っています!

労働問題の専門家である委員が、相談をお受けしています。

労働者と事業主どちらも相談できます。


利用無料・事前予約制・秘密厳守


ラルコスのイラスト
島根県労働委員会キャラクター:ラルコス


日時:毎月第2・第4木曜日午後3時~
※他の日時を希望する場合は、事務局へご相談ください

場所:島根県労働委員会(松江市殿町8番地県庁南庁舎1階)

相談時間:45分


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●問い合わせ先
労働委員会事務局(TEL:0852・22・5450)


お問い合わせ先

広聴広報課

島根県政策企画局広聴広報課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5771
【FAX】0852-22-6025
【Eメール】kouhou@pref.shimane.lg.jp