竹島~島根の宝・わが領土~
隠岐の島町に属する竹島は、歴史的事実に照らしても、国際法上も明らかに日本固有の領土です。2月22日を「竹島の日」とする条例が島根県議会で可決されてから、今年2月で15周年を迎えます。竹島の領土権の早期確立を目指して、引き続き竹島問題へのご理解とご支援をお願いします。
竹島問題とは
隠岐島の北西約158kmに位置する竹島は、二つの島と数十の岩礁からなる急峻な火山島です。
1952年1月、韓国の李承晩大統領が「海洋主権宣言」を行い、国際法に反して「李承晩ライン」を一方的に設定し、ライン内に竹島を取り込んだことに竹島問題は端を発します。
竹島問題の発端「李承晩ライン」
竹島周辺に近づけません
韓国は竹島に警備隊員を常駐させ、宿舎や監視所、灯台、接岸施設などを構築して不法占拠を続けています。日本からは近づくことができず、日本政府は抗議を続けています。
海洋資源の確保も困難
竹島問題が未解決のため、日韓漁業協定では竹島周辺を含む海域を暫定水域として、両国が共同管理することとされています。ただ現状は、日韓の漁業規制が違うことや韓国漁船がルールを守らないことから、日本漁船はほとんど漁を行えません。
また、日本海西部には、石油や天然ガスなどの海底資源があるとみられています。海洋資源を確保する面からも、竹島の領土としての重要性は高まっています。
竹島の領土権の早期確立に向けた取り組み
島根県では、「竹島の日を定める条例」に基づき、竹島問題を風化させないよう、領土権の早期確立に向けて取り組んでいます。
調査研究
竹島問題研究会を設置し、日韓両国の主張の検証や情報発信等に取り組んでいます。現在は第4期(平成29年6月発足)の最終報告のとりまとめを進めています。
広報啓発
竹島資料室での文献や研究成果の公開、市町村でのパネル展や出前講座などを開催しています。また、竹島問題のブックレットをシリーズ化して新たに発行しています。
竹島に関する学習の充実
独自の副教材を使用して、県内すべての公立小中高特で竹島に関する学習を実施しています。4月以降は「竹島は日本固有の領土」と明記した新学習指導要領が導入されることから、竹島問題研究会で学習指導案の作成を進めています。
竹島に関する学習
竹島資料室での展示
竹島の日を定める条例
平成17年3月25日
島根県条例第36号
趣旨
第1条:県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し、竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。
竹島の日
第2条:竹島の日は、2月22日とする。
県の責務
第3条:県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
竹島問題「日本の主張」
歴史的根拠
江戸時代初期、日本人が幕府公認の下で鬱陵島に渡る際、竹島を航行の目標や停泊地として利用し、あしかやあわびなどの漁猟も行っていました。このことから、遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権は確立していたと考えられます。なお、幕府は鬱陵島や竹島を外国領と認識していなかったため、鎖国令で日本人の海外への渡航を禁止した当時も、これらの島への渡航が禁止されることはありませんでした。
国際法上の根拠
政府は、1905年1月に閣議決定をもって竹島を日本に編入し、領有の意思を再確認しました。同年2月22日に島根県知事は竹島の島名で隠岐島司の所管になったことを告示し、竹島を官有地台帳に登録するとともに、あしか猟を許可制にし、主権の行使を平穏・継続して行いました。これにより、既に確立していた竹島に対する領有権が、近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになりました。
戦後の再確認
第二次世界大戦後の日本の領土を確定したサンフランシスコ平和条約では、日本が放棄すべき地域から竹島は除外され日本の領土であることが確認されています。平和条約の起草過程で、韓国はアメリカに対して、日本が放棄すべき地域に竹島を加えるよう求めましたが、アメリカは韓国の要請を明確に拒否しています(ラスク書簡)。このように平和条約において、竹島が我が国の領土であることは明らかです。
韓国の主張についてのQ&A
質問1:韓国は、鬱陵島と竹島とが地理的に近いことを理由に「竹島は地理的に鬱陵島の一部」だと主張しています。
回答:国際法上、地理的に距離が近いことのみを理由に領有権が認められることはありません。このことは、国際判例(1928年パルマス島事件など)からも示されています。
質問2:韓国は、朝鮮の古文献や古地図をもとに、「于山(うざん)〔島〕」が現在の竹島だと主張しています。
回答:朝鮮の古文献にある「于山(島)」の記述には、竹島の実状に合わないもの(竹の生息、多数者居住)があり、古地図に描かれた「于山(島)」も現在の竹島と位置や大きさが違います。「于山(島)」は、鬱陵島の別名か鬱陵島の脇にある小島〔竹嶼(ちくしょ)〕であって、竹島ではありません。
質問3:韓国は、1900年の勅令で鬱陵郡の管轄とされた「石島」が竹島であるとも主張しています。
回答:韓国側から石島が竹島である明確な根拠は示されていません。なぜ、「于山(島)」や「独島」の島名が使用されなかったのかという疑問も生じます。仮に石島が竹島を指すとしても、勅令の公布前後に大韓帝国が竹島を実効的に支配していた事実はなく、韓国の領有権が確立していたとはいえません。
2月22日は「竹島の日」です
みなさんも竹島について考えてみませんか
竹島の日制定15周年記念・竹島資料室特別展示
1月下旬から、ぜひお越しください!
●問い合わせ先/総務課(TEL:0852・22・6766)
竹島資料室(県庁第3分庁舎2F)〔TEL:0852・22・5669〕
●開室時間/9:00~17:00
●休室日/火曜日・年末年始
お問い合わせ先
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