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購入契約、取り消したいときはクーリング・オフ制度の活用を!

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訪問販売や電話勧誘販売などで購入契約をした後に「やっぱり、契約を取り消したい」と悩んだことはありませんか。
一定期間であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」についてご紹介します。


クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフとは、商品やサービスの購入契約をした後で、消費者に冷静に考え直す時間を与え、契約を解除できる制度です。一定期間内であれば違約金や返品送料などの費用負担は必要なく、支払ったお金は全額返金されます。商品等を購入した場合だけでなく、自宅を訪問した業者が物品を買い取った場合(訪問購入)も対象になります。また「クーリング・オフはできない」と告げられるなど、手続きを妨害された場合は、一定期間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。


クーリング・オフのチェック項目


手続きは書面で!

クーリング・オフの手続きは必ず書面でします。簡易書留か特定記録郵便で郵送し、書面はコピー(はがきの場合は表と裏)をとって5年間保管します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に書面を送りましょう。

はがきの例


消費者トラブルは1人で悩まないで県消費者センターへ相談

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県消費者センターではクーリング・オフのほかにも、消費生活に関するトラブルや多重債務等についての相談に応じ、解決へのお手伝いをしています。

例)事業者への返金対応のアドバイス、弁護士無料相談への仲介、警察との連携など

県消費者センター(松江市)と石見地区相談室(益田市)では、来所または電話にて相談ができ、秘密は厳守されます。相談はすべて無料です。

また啓発用DVDやパネルの貸し出し、勉強会への講師派遣など、消費者がトラブルに遭わないための啓発にも取り組んでいます。

県消費者センターに寄せられた相談事例


相談はこちらへ

消費者ホットライン(TEL:188)〔泣き寝入りはイヤヤ!〕
※お住まいの市町村や県の消費生活センター等へつながります


県消費者センター
県市町村振興センター5階〔松江市殿町〕(TEL:0852・32・5916)
受付時間/午前8時半〜午後5時(日曜日は電話相談のみで正午〜午後1時は休み)
休業日/土曜日、祝日、年末年始


石見地区相談室
県益田合同庁舎2階〔益田市昭和町〕(TEL:0856・23・3657)
受付時間/午前8時半〜午後5時(正午〜午後1時は休み)
休業日/土曜日、日曜日、祝日、年末年始



●この広報に関する問い合わせ先
消費とくらしの安全室(TEL:0852・22・5103)



お問い合わせ先

広聴広報課

島根県政策企画局広聴広報課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5771
【FAX】0852-22-6025
【Eメール】kouhou@pref.shimane.lg.jp