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7月13日質問事項3

3.竹島
○山陰中央新報:済みません、竹島問題に関してなんですが、きのう、国連海洋法条約に基づく仲裁手続で、中国が南シナ海でやっている主張とか行動といったことが、これが有効ではないという判決を下しております。今、島根県というのは、外務省にICJ、国際司法裁判所への単独提訴というのを要望を長らくしておられると思うんですが、これと同様に、国連海洋法条約違反として仲裁裁判所への申し立てですとか、そういったことを県としては国に要望するというお考えというのはございませんですか。
○溝口知事:その点につきましては、午前中に外務省に考え方とか仕組みをお聞きしまして、全部細かいとこまではわかりませんけども、こういう見解のようですね。一般論として、国連海洋法条約に基づいて設置される裁判所、仲裁裁判所は同条約の解釈または適用に関する紛争について管轄権を有するものであるが、同条約は領有権の帰属については規定をしてないと。要するに領有権の帰属を判定するような権限はないということのようです。
それで、今回どうなったか、どういう判決であったかと聞きますと、判決のポイントは、1つは、中国が南シナ海で主張する九段線というようですけれども、歴史的権利には法的な根拠はないということが1点。2点目は、南沙諸島に国際法上の島は存在しないと。いずれも岩か低潮高地、要するに海面が低い場合には岩が出てくるということですね、であって、排他的経済水域を形成しないと、要するに領土といったような陸地があるわけじゃないということのようですね。それで、中国は、そういう中で、人工島建設などによりフィリピンの持つEEZ内の主権を侵害していると、こういうことで、ほかにもいろんな理由があるんでしょうけども、そういう考え方のようですね。だから、司法裁判所とは裁判所としての役割が違うということですね、狭いということじゃないでしょうか。
○山陰中央新報:フィリピン当局も事実上、そういう領有権を争えないということを前提として、島だとか岩を判断できるかというのを、あえて変化球を投げるような形で仲裁裁判所で手続、申し立てをして、事実上、実効支配を認めないという、そういう結論に導いたと。こういう若干本筋の領有権問題をICJ、そもそもは単独提訴してないということ、本県の要望として全然聞いてもらってないというのもあれなんですが、こういう実績というか、中国の支配を認めない、漁業権も島根県、竹島にある中で、新たなやり方として仲裁裁判所を選択していくという、そういう御要望というのは今後考えられるんですが。
○溝口知事:それは、外務省ともよく相談しながら、見ないといけませんけども、現状では、外務省の見解は今申し上げたところです。
○山陰中央新報:島根県の見解はいかがなんでしょうかね。
○溝口知事:島根県もそれは勉強しますけども、今我々がそういうことについてできるかどうかは承知してません。
○山陰中央新報:知事、御自身としては……。
○溝口知事:まだどうこうは言える状況にないですね。
○山陰中央新報:はい。


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