7月22日質問事項5
5電気柵事故
○中国新聞:知事、今、動物よけの電気柵が非常にニュースになってるんですが、この電気柵というのは、電気事業法で設置基準とか決まってるんですが、実際問題、届け出制とかなくて、どこにどれだけついてるか、なかなか把握できてないのが現状みたいなんですよ。そうはいっても中山間地域では、やっぱり動物の被害が結構多いんで必ず必要だというふうなことがあるんですが、今回、その事故を受けて、例えば県独自で設置した場合は届け出制なり、ある程度県のほうで把握できるように規制をするとか、そういった考え方とか、今は持ってらっしゃいますでしょうか。
○溝口知事:電気柵につきましては、国としては経産省で監督をやっておられるわけですが、屋外での電気柵の使用というのは禁止をされてますけども、例外として農業をやられる方が使う場合には、感電防止の措置をとった上で使用が認められてきておると。その感電事故防止に対しまして、電気柵の設置基準の遵守につきましては、経済産業省から農林水産省に農業者への周知徹底の依頼があり、県も、農水省からの通知を受けまして市町村に伝えるとか、あるいは県の農林振興センターですね、そういうところに伝えるということは従来からやってますが、今般もこういう事態を受けまして、農政局からいずれ正式な通知が来ると思いますけども、それを待たずに、既に市町村、それから県の農林振興センターですね、7カ所ありますけども、そこには伝えて、市町村あるいは関係の方々への周知を図っておるということです。
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