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3月(第1回)定例記者会見(3月14日)

島根県技能評価認定制度について


■知事コメント

 

 もう一つは島根県技能評価認定制度の創設ということであります。

 

 技能をいろいろ評価したり認定する制度としては、国の制度があるわけです。国の制度としましては、職業能力開発促進法というものがありまして、137の職種が国の検定制度として実施をされておりますし、職種によっては資格試験などによって資格を得るといったようなこともありますが、実はそれで十分カバーし切れないところがありまして、そういうところをカバーすることによって、県の技能を持っている人たちが評価をされるという仕組みをもう少し新たにつくろうといいますか、そういう今までの国の制度などでカバーし切れない部分に対応しようということであります。

 

 例をとって言いますと、例えばクリーニング師というのは、これは国家試験がありまして、資格試験があって、その試験を通らないとクリーニング師という資格が得られないんですけれども、その試験は技能と学科の両方があるわけであります。例えば障害者の方々が、技能はクリーニングを実際にやって経験を積んでおられるんですけども、学科の方で資格が困難だというようなこともあるわけであります。クリーニング業界の方も後継者を募る必要があるわけでございますけども、例えば経営者は国家資格を持っておられると。それに、そういう人のもとで補助的にクリーニングをやる方なんかがいるわけでありまして、そういう中で障害者の方々もいるわけでありますけども、そういう資格、国家の資格試験は通ってないけども、実際に技能を持っている人がクリーニング業界に入ってきますと、御主人は高齢化して後継ぎがなかなか見つからないといったようなところでも、実際の仕事をやってくれる人がおられればクリーニング店を継続できるというようなことがありまして、そうしたことからこういう制度をつくってはどうかという声も上がってまいりまして、それで県もそういう制度づくりをしたのがこの技能評価認定制度ということなんですね。

 

 クリーニングに限らず、例えばある金属加工の企業などにおきましては、社内におきまして特定の機械部品をつくる加工技術を持っている人を社内で評価をするといったようなこともあるわけなんです。そういう既にやっている評価の仕組みを県の第三者機関がそういう資格認定をやっているんなら県としても評価をしていいじゃないですかというふうに認定されると、そういう資格制度、社内の資格制度ですけれども、県として評価、認定をするというような仕組みをつくるということなんです。

 

 それがこの(配布資料の)絵にありまして、認定の方法というところになりますけれども、事業主等、あるいはいろんな業種団体の方々が、こういう方法で資格認定のシステムを認定してほしいと申請をしますと、県の方はそういう仕組みを評価する技能評価認定審査会というのを設けまして、そこは専門家の方々がいまして、申請された案件をチェックをすると。委員の方々は特定の分野でそういうことがよくわかる有識者と、と同時に職業能力開発全般にかかわる知識を持っている方々などに参加してもらって評価をするということなんですね。そして、その審査会がそういう認定をするということはいいことですという答申をもらうと、県の方が認定をするというような仕組みでありまして、今年の4月1日から実施をしていくということであります。

 

 今、具体的にはクリーニング業界の方でどういう形で認定をするかとか、そういう仕組みづくりをやっておられまして、秋ごろにはそういう仕組みができてまいりまして、それが県に申請があって、県は審査会に評価をしてもらって、よければ実行していくというようなことが当面予定されているわけであります。

 

 もう一つの例で申し上げましたような、社内で評価をしている、認定をしている資格、技能ですね、そういうものも出てくる可能性があると思います。県下でいろんな手に、積み重ねられたといいますか、手に年期とともに伝わっている技能を評価するということは、県の雇用の促進とか、そういう人々が雇用されるときに役に立ちますし、県内にとどまっていただけるということもありますし、あるいは障害者の方々も新しい職場を見つけるというようなことにも役立つんじゃないかということで、この制度を始めようということであります。

 

 〔資料(外部サイト)

 


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