• 背景色 
  • 文字サイズ 

マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。

行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。

また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

マイナンバー制度の導入効果

 マイナンバー制度を導入することにより期待される効果は、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーとは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。

マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。

マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。

さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

 

マイナンバー制度等についての詳細は、デジタル庁のサイトをご覧ください。

・マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁HP)(外部サイト)

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、住民の皆様からの申請により無料で交付されるプラスチック製のカードです。

カードのおもて面には御本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための本人確認書類として利用できます。

また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます。

 

申請方法や各種手続き等、マイナンバーカードについての詳細は、マイナンバーカード総合サイトや特設ページをご覧ください。

・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構HP)(外部サイト)

「そろそろ、あなたもマイナンバーカード」特設ページ(総務省HP)(外部サイト)

お問い合わせ

マイナンバーに関するお問い合わせは、電話、問合せフォーム等で受け付けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル

TEL0120-95-0178(無料)

平日9時30分から20時まで

土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

 

外国語での対応をご希望の方や申込フォーム等の利用については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構HP)(外部サイト)

民間事業者におけるマイナンバー制度への対応

民間事業者の方も、税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り扱います。

マイナンバー制度に関する、民間事業者方向けの基本的な内容は以下のリンクをご覧ください。

・〔民間事業者の方へ〕マイナンバー制度のお知らせ

 

島根県の特定個人情報保護評価

 情報漏えいその他のリスク対策に関して、県で実施した特定個人情報保護評価については、「特定個人情報保護評価の公表」のページでご覧いただけます。

 

島根県の独自利用事務

本県において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携

本県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会へ届け出ており、承認されています。

 

独自利用事務届出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出内容 根拠規範
知事 知事等(教育委員会)が行う高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施している事務 届出書 島根県私立高等学校等学び直し等のための就学支援金交付要綱
知事 知事等(教育委員会)が行う私立高等学校等への奨学給付金の支給に関する事務 届出書

島根県私立高等学校等及び私立高等学校等専攻科奨学のための給付金給付要綱

知事 知事等(教育委員会)が行う私立高等学校等への奨学給付金の支給に関する事務 届出書 島根県私立高等学校等及び私立高等学校等専攻科奨学のための給付金給付要綱
教育委員会

知事等(教育委員会)が行う特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務(負担金に係る事務)以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務)

届出書 就学奨励費取扱規則
教育委員会

知事等(教育委員会)が行う特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務(負担金に係る事務)以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務)

届出書 就学奨励費取扱規則
教育委員会 知事等(教育委員会)が行う高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施している事務 届出書

島根県公立高等学校学び直し支援金交付要綱

教育委員会 知事等(教育委員会)が行う高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施している事務 届出書

島根県立高等学校県単就学支援金交付要綱

教育委員会 知事等(教育委員会)が行う高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施している事務 届出書

島根県公立高等学校等奨学のための給付金給付要綱

教育委員会 高等学校等の専攻科に係る修学支援に関する事務 届出書 島根県高等学校等専攻科修学支援金交付要綱
教育委員会 知事等(教育委員会)が行う高等学校等の専攻科に係る修学支援に関する事務 届出書 島根県公立高等学校等専攻科生奨学のための給付金給付要綱

 


お問い合わせ先

デジタル戦略室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県地域振興部 地域政策課 デジタル戦略室
TEL:0852-22-6910
E-mail:senryaku@pref.shimane.lg.jp