実事求是~日韓のトゲ、竹島問題を考える~

第81回

『独島研究』第39号収載の崔長根氏の危険な論文


 嶺南大学校独島研究所の『独島研究』(第39号)に、崔長根氏の論稿「古文献世宗実録地理志等の「于山島」由来とその影響─日本側の捏造と臆測を考証しながら─」が載せられていた。崔氏はその「第5章.日本の領土論者の世宗実録地理志論理の捏造」で、「下條が世宗実録地理志より後代の記録である古文献をもって世宗実録地理志の情報を歪曲し、解釈するのは歴史記録を捏造する行為だ。後代の記録である『高麗史』(地理志)、『新増東国輿地勝覧』等の記録を基準として世宗実録地理志の内容を歪曲することは、事実を捏造する行為だ」として、名指しで下條批判をしていた。

 だが崔氏は、どの拙稿を批判しているのか具体的に示していない。崔氏は世宗実録地理志に記載された于山島は独島だと主張するため、漠然と下條批判をしたのだろう。崔氏は「世宗実録地理志を見ると、独島が歴史的に世宗時代に朝鮮の領土として管理されていたということは、今日、大韓民国の領土として、その正統性を持っていることを証明してくれる。これが世宗実録地理志の言う本質」としているからだ。

 その崔氏の下條批判は、直近の『第5期「竹島問題に関する調査研究」中間報告書』(2023年)と『第5期「竹島問題に関する調査研究」最終報告書』(2025年)所収の拙稿「竹島問題の総括」で、韓国側には竹島の歴史的権原がないとしたことが関係しているのだろうか。

 崔氏が自身の論稿で取り上げた『三国史記』、『高麗史』、『新増東国輿地勝覧』、『八道地理志』、『東国輿地志』、『粛宗実録』、『元祿九丙子年朝鮮舟着岸一卷之覺書』、『欝陵島事蹟』、『欝陵島図形』、『東国文献備考』、『万機要覧』等は、いずれも『中間報告書』と『最終報告書』で検証した文献だったからだ。

 そこで今回の実事求是では、崔長根氏の下條批判に対して、その批判こそが逆に「歴史記録を捏造する行為」、「事実を捏造する行為」であった事実を明らかにした。

 また崔氏の論稿は嶺南大学校独島研究所の審査委員が審査し、『独島研究』への掲載は編纂委員会が決定したという。これは嶺南大学校独島研究所も「歴史記録の捏造」と「事実を捏造する行為」に同調したということだ。

1.崔氏による『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の本文と分註解釈

 崔長根氏が論題を「古文献世宗実録地理志等の「于山島」由来とその影響─日本側の捏造と臆測を考証しながら ─ 」としたのは、「世宗実録地理志の于山島は于山国時代に新羅の領土となり、その後、高麗国、朝鮮国、大韓帝国、今日の大韓民国の領土に継承されている」とする前提で立論しているからである。

 崔氏は、『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)について、「世宗が両島を朝鮮国の領土として管理したことが分かる。欝陵島と于山島が朝鮮の領土でなければ世宗実録(地理志)に領土として記録されているはずがない」としている。

 だがそれは崔氏が『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の[本文]の于山武陵二島在縣正東海中と[分註]の二島相距不遠。風日清明則可望見を繋いで 、次のように解釈したからである。

 

于山島と武陵島の二島は蔚珍県の正東の海にある。二つの島は互いに離れていない。天気が良く風が穏やかなら互いに見ることができる。

 

 これは、崔氏による「歴史記録を捏造する行為」である。正しくは、「天気が良く風が穏やかなら(蔚珍県から欝陵島を)望み見ることができる」と読むからだ。崔氏は原文にはない「互いに」を補って、本文の「于山武陵二島」を「互いに于山島と武陵島が見える」と解釈し、「事実を捏造」したのである。『世宗実録地理志』には読み方があるからだ。

 地理志や地誌が編纂される際は、編纂方針(「規式」) (注1) に沿って資料が収集され、編集されていた。島嶼の場合は、その海島を管轄する官庁からの方位と距離を記すことになっていた。それ故、「在縣正東海中」は欝陵島を管轄する蔚珍県から欝陵島が東の方角にあることを示し、「風日清明則可望見 」は、よく晴れた日なら、欝陵島は蔚珍県から「可望見」(望み見える)距離にあるとしたのである。だが崔氏は欝陵島と于山島は互いに望み見ることができると読んで、「欝陵島と于山島が朝鮮の領土でなければ世宗実録(地理志)に領土として記録されているはずがない」と臆断したのである。

 また崔氏は、下條批判として「後代の記録である『高麗史』(地理志)、『新増東国輿地勝覧』等の記録を基準として世宗実録地理志の内容を歪曲することは、事実を捏造する行為」としたが、「世宗実録地理志」、『高麗史』(地理志)、『東国輿地勝覧』(注2の編纂には同じ梁誠之が関与していたからだ。

 『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)では「于山武陵二島在縣正東海中」としていた梁誠之は、『東国輿地勝覧』の分註では「一説于山欝陵本一島」として于山島と欝陵島を同島異名の島とした。それが『高麗史』(地理志)の分註では「一云于山武陵本二島」とされ、于山島と欝陵島を別の二島としていた。この混乱は、編者の梁誠之が于山島の所在を明確にできなかった証左である。現に『東国輿地勝覧』にあるのは欝陵島の記述だけで、于山島の記述はないのである。

 そこで拙稿では、その于山島が後代の『輿地図書』や金正浩の『大東地志』から削除されている事実を明らかにした。それは1711年、欝陵島搜討使の朴錫昌が『欝陵島図形』を復命し、于山島を欝陵島の東2キロの竹嶼としたからである(注3

 それに実録だった『世宗実録地理志』は史庫に秘蔵され、王も触れることはできなかった。実録は正史が編纂される際の資料にされたが、『東国輿地勝覧』の編纂には『世宗実録地理志』ではなく、梁誠之の『八道地理志』が使われていた(注4。柳馨遠の『東国地理志』や金正浩の『大東地志』等の「引用書目」に『世宗実録地理志』の書名がないのは、閲覧ができないからだ。

 崔氏は、『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の本文に「于山」とあると、独島が韓国領として記載された最初の文献としたが、『世宗実録地理志』は後世の地誌に直接、影響を及ぼすことはなかった。その『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)に「互いに」を補い、欝陵島からは実際に独島が見える地理的与件を根拠に、「可望見」を欝陵島から独島が見えるとした崔氏は、虚偽の事実を「捏造」していたのである。

2.『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)からの引用文の捏造

 だが崔氏の「事実を捏造する行為」は、『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)に「互いに」を補っただけではなかった。崔氏は文献を引用する際に、原典にない文言を平然と書き連ねていたからだ。『世宗実録地理志』の「蔚珍縣条」からの引用文も、下線の部分は原典になく、漢文としても意味不明で、稚拙である。

 

于山武陵二島在縣正東海中。二島相距不遠。風日清明則可望見 世傳于山島、即于山國所居。其地勢高聳四面峭絶。島中有大竹田萬頃。歳雜木叢石無人居。時風濤隨所至。宋太宗時、兵馬使金柔立往于山武陵二島之地、因名之

 

 崔氏は上記の「宋太宗時、兵馬使金柔立往于山武陵二島之地、因名之」を解釈して、「宋の太宗の時(中国の宋)、兵馬使の金柔立が于山・武陵(欝陵)二島の地に行き、その名が伝えられた」とした。

 だが『高麗史』によると金柔立が赴いたのは于山・武陵(欝陵)二島ではなく羽陵島(欝陵島)で、毅宗11年(1157年)のことだった。宋の太宗の治世も976年から997年である。それを崔氏は、「10世紀、中国では于山島と武陵島という形式で人が居住する島が二つあると伝えられていたのだ。それが3年後、1454年に世宗実録地理志に于山島、武陵島という名称として具体化したのだ」と解説しているが、10世紀の3年後がどうして1454年になるのだろうか。

 『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の本文に「于山武陵二島」とあるのは、その分註の中に「太祖時」(注5)とあるように、『太宗実録』(注6)がその典拠だったからだ。

 崔氏が『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の分註にない「世傳于山島、即于山國所居」以下を竄入した行為は、「歴史記録を捏造する行為」である。

3.張漢相の「欝陵島事蹟」と「欝陵島状啓」

 崔氏は、安龍福事件後、王命により欝陵島に赴いた張漢相の復命を「欝陵島状啓」(注7から引用して、次のように記している。

 

于山島在鬱陵之東小島也。其形甚狹長、舟行一日則可到。其傍人無居處。于山武陵皆于山國屬島也。(以下略)

 

 だが崔氏が引用した「于山島は欝陵島の東にある小島で、舟で行けば一日で到る」。「于山武陵皆于山國屬島也」の文言は、張漢相の『欝陵島事蹟』(注8にはない。崔氏はその存在しない記事を解釈し、「張漢相は人が居住する欝陵島を除いて、また別の島である于山島の存在を確認するのが今回の捜討の重要な任務だった」。張漢相は「現在の独島を確認し、それを于山島だと断定」して、「于山島が新羅時代の于山国の領土であることを明白に究明した」としたのである。

 だが『粛宗実録』と張漢相の『欝陵島事蹟』を確認すると、三陟僉使の張漢相が往還したのは欝陵島だった。それに『欝陵島事蹟』には「東方五里許、有一小島。不甚高大、海長竹叢生於一面」(東方五里ばかり、一小島あり。甚だしくは高大ならず、海長竹一面に叢生す)。「東望海中有一島。杳在辰方而其大未満蔚島三分一、不過三百餘」(東、海中を望めば一島あり。はるか辰(東南東)の方にあり。而してその大きさ未だ蔚島の三分の一に満たずして三百餘里に過ぎず)とした記述がある。

 この「東方五里許、有一小島」の一小島は、欝陵島の東五里(約二キロ)にある竹嶼のことで、欝陵島のはるか辰(東南東)の方角にあるとした「東望海中有一島」は、現在の竹島(独島)である。

 張漢相の『欝陵島事蹟』では、「于山島は欝陵島の東にある小島で、舟で行けば一日で到る」とも、「于山武陵皆于山國屬島也」ともしておらず、于山島にも言及していない。崔氏は「欝陵島状啓」を掲げ、「事実を捏造」していたのである。

4.朴錫昌の『欝陵島図形』の中の「所謂于山島」

 欝陵島搜討使の朴錫昌が欝陵島を踏査し、復命した『欝陵島図形』(1711年)に対して、崔長根氏は次のように批判した。

 

 朴錫昌の虚偽報告書は、その後、19世紀の地図製作者達が「青邱図」、「廣輿図」(注9などでは何ら批判もなく歪曲された于山島の位置を踏襲し、欝陵島地図を制作したため、于山島の位置が今の独島の位置にきちんと正しく描かれた地図はほとんどない。

 

 崔氏は、朴錫昌が『欝陵島図形』で、欝陵島の東の小島に「所謂于山島」と表記したことで、後世の欝陵島地図では今の独島の位置が正しく描かれなくなったとし、朴錫昌の『欝陵島図形』を虚偽の報告としたのである。これは『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)の于山島を独島とする崔氏が、「所謂于山島」の于山島を独島とする先入見で解釈しているからだ。

 そこで崔氏はその根拠として『搜討日記』(1694年)を挙げて、「『搜討日記』の内容は『世宗実録』等の古文献を引用し、海図では竹嶼に「おそらくこの島が于山島ではないか」という意味で「所謂于山島」と名付けて報告したものであることは明らかだが、完全に虚偽、操作された報告書だ」として、意味不明の説明をしている。

 それに崔氏が引用した『搜討日記』の記事内容は、朴錫昌の『欝陵島図形』とは異なっている。『搜討日記』では「東望于山島其去約二十餘里」「東有于山、小島在焉」「島中無居民惟見海舶往來」としているが、『欝陵島図形』で「所謂于山島」と表記された小島は欝陵島の東五里(約二キロ)にあるからだ。

 それは張漢相の『欝陵島事蹟』で確認ができる。『欝陵島事蹟』には「東方五里許、有一小島。不甚高大、海長竹叢生於一面」(東方五里ばかり、一小島あり。甚だしくは高大ならず、海長竹一面に叢生す)とした記述があり、『欝陵島図形』の卯(東)に描かれた「所謂于山島」にも「海長竹田」があって、符合するからだ。竹島(独島)には「海長竹田」はない。

 それに「所謂于山島」と表記された小島が独島(竹島)でなかった事実は、張漢相の『欝陵島事蹟』で確認ができる。そこには「東望海中有一島。杳在辰方而其大未満蔚島三分一、不過三百餘里」(東、海中を望めば一島あり。はるか辰(東南東)の方にあり。而してその大きさ未だ蔚島の三分の一に満たずして、三百餘里に過ぎず)とした記述があり、これが独島(竹島)だからだ。現に独島(竹島)は欝陵島の辰(東南東)の方角にあって、欝陵島から「不過三百餘里」とされた遠方にある。「所謂于山島」と表記された小島は、独島(竹島)ではないのである。拙稿で、「所謂于山島」を欝陵島の東2キロほどにある竹嶼とした理由がここにある。

 だが「所謂于山島」を独島(竹島)とする崔氏は、1694年成立の『搜討日記』を根拠としたが、『欝陵島図形』に「所謂于山島」と表記されたのは1711年である。その「所謂于山島」が、1694年成立の『搜討日記』で「おそらくこの島が于山島ではないか」という意味で「所謂于山島」と名付けて報告」されることはあり得ない。それは崔氏自身、「歴史書を解釈する時、後代に書かれた資料を元に先代に書かれた資料を解釈するのは捏造の根本である」とした主張にも悖るのである。

 

 嶺南大学校独島研究所の編纂委員会等では『搜討日記』や『欝陵島状啓』の存在を確認し、『独島研究』(第39号)への掲載を認めたのだろうか。崔氏が引用した文献には、いずれもその引用文と同じ文章がないからだ。これは崔長根氏の下條批判は、「歴史記録を捏造」し、「事実を捏造」して行われていたということなのである。

 『独島研究』第39号に収載された崔長根氏の論稿は、危険な論文だったのである。

 

 

【注】

注1.『東国輿地勝覧』の編纂時には「地理誌続撰事目」が定められ、海島の場合、「在本邑某方、水路幾里。自陸地去本邑幾里(以下略)」を記すことになっていた。『世宗実録地理志』の底本の一部となる『慶尚道地理志』が編纂された際も「諸島陸地相去水路息数」を記す規式があった。

注2.『訥斎集』巻六「附録」、徐居正「南原君家乗記」。徐居正は梁誠之が編纂に関与した文献を「治平要覧、高麗史全文、全史節要、世宗文宗実録を撰し、又申叔舟と、世祖睿宗実録、魯山日記を修め。又教を奉じて、列聖御製詩、皇極治平図、龍飛御天歌、海東姓氏録、東国図経、五倫録、三綱史略、農蚕書、牧畜書、諭善書、時政記、八道地図、八道地理志、沿邊防戍図、東文選、東国輿地勝覧等」としている。

注3.欝陵島搜討使の朴錫昌が『欝陵島図形』で「所謂于山島」とした小島には「海長竹田」があるとし、張漢相の『欝陵島事蹟』には「東方五里許、有一小島。不甚高大、海長竹叢生於一面」とした記述がある。五里は約2キロ。欝陵島の東2キロにあるのは竹嶼である。

注4.梁誠之は『東国輿地勝覧』が編纂される際の総裁の一人で、徐居正の『東国輿地勝覧序』には「我殿下即位之十年戊戌春正月誠之進八道地誌等進東文選」とある。

5.『世宗実録地理志』(「蔚珍縣条」)は実録の段階にあり、資料の収集に重きが置かれていた。事実確認も十分ではなかった。『世宗実録地理志』の「蔚珍縣条」では、「智証王十三年」とすべきところを「智証王十二年」とし、「毅宗十一年」を「毅宗十三年」としている。「我太祖時」は『東国輿地勝覧』では「本朝太宗時」と修正されたが、「智証王十二年」と「毅宗十三年」は是正されていない。

6.『太宗実録』(「太宗十六年九月庚寅条」)で武陵等處安撫使に命じられた金麟雨は、武陵島を往還するが、『太宗実録』の「太宗十七年二月壬戌条」では、「按撫使金麟雨、還自于山島」として于山島から還ったとされた。それが「太宗十七年二月乙丑条」になると、「宜以金麟雨仍為安撫使、還入于山武陵等處、率其居人出陸」と金麟雨に于山武陵等に行って、居住民の連れ出しを命じている。その際、于山人三名が連れ出されている。

注7.この「欝陵島状啓」について、崔長根氏はその所在を明らかにしていない。

注8.『欝陵島事蹟』の書き出しは「甲戌九月日江原道三陟営将張漢相馳報内蔚陵島被討事」で始まり、文末は「縁由馳報状」で結んでいる。これは甲戌の年(1694年)、張漢相が欝陵島に赴いた時の報告書を基にしていたことを示している。同じ報告書の『欝陵島事蹟』と崔氏が引用した「欝陵島状啓」の記述内容が違っている。崔長根氏には説明責任がある。

注9.第5期「竹島問題に関する調査研究」中間報告書(令和5年12月)所収の拙稿「竹島問題の総括」(10頁)では、朴錫昌の『欝陵島図形』と鄭尚驥の『東国大地図』の関係を述べ、朴錫昌の『欝陵島図形』が『輿地図』、『広輿図』、『海東地図』等の地図帖の「欝陵島図」として踏襲されている事実を明らかにした。

(下條正男)

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