実事求是~日韓のトゲ、竹島問題を考える~

第79回

竹島は歴史的にも国際法上も日本の領土

竹島問題と日韓の歴史的根拠について

 竹島は1905年2月22日、「島根県告示第40号」によって島根県隠岐島司の所管となった。だがその竹島は今、日韓の係争の地となっている。1952年1月18日、韓国の李承晩大統領が公海上に「李承晩ライン」を設定してその中に竹島を含め、1954年以来、占拠を続けているからだ。

 韓国政府によると「独島は、歴史的にも、地理的にも、国際法上も明白な大韓民国固有の領土」で、「独島をめぐる領有権紛争は存在せず、独島は外交交渉及び司法的解決の対象になり得」ないという。

 これに対して、日本政府は「竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です」。「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません」としてきた。

 だが国際法重視の日本政府と「独島は外交交渉及び司法的解決の対象になり得」ないとする韓国政府とでは、最初から争点が噛み合っていなかった。この状況では日本政府が国際司法裁判所への付託を韓国側に提案しても、韓国政府が応諾するはずはなかった。韓国政府が「独島は外交交渉及び司法的解決の対象になり得」ないとしたのは、「歴史的にも、地理的にも」韓国領とする前提で竹島問題を捉えているからだ。

 だが島根県議会が「島根県告示第40号」に依拠して、2月22日を「竹島の日」としたのは、1905年1月28日の閣議決定で竹島を「他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク」(無主地)、「国際法上占領ノ事実(先占)アルモノト認メ」たからである。

 そこで韓国政府は次の6点を中心に、独島(竹島)は1905年以前から「明白な大韓民国固有の領土」だったとした。だがそれには以下に述べるように、確証がなかったのである。

 (なお今回の『実事求是』は、11月初め、国際法を中心にして島根県竹島問題研究会を批判した「『竹島の日』を考え直す会」に対する反論でもある。本稿は韓国政府には独島(竹島)を占拠する国際法上の歴史的権原がない事実を明らかにしたものだからである)

 

 (1) 独島は6世紀(512年)から韓国領

 (2)『世宗実録地理志』と『新増東国輿地勝覧』の于山島は独島

 (3)鳥取藩に密航した安龍福の供述

 (4)『東国文献備考』(1770年)の分註

 (5)1900年10月25日、「勅令第41号」の石島は独島

 (6)「勅令第41号」の5年後の竹島の日本領編入は侵略

 

(1)独島は6世紀(512年)から韓国領

 独島(竹島)を韓国領とする研究では、独島は歴史的に于山島と称し、于山国(欝陵島)の属島だったとしている。これは『東国文献備考』の「蔚珍県」条の分註に「輿地志に云う、欝陵于山皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり」とあることから、于山国には欝陵島と于山島があり、その于山島は日本でいう松島(現在の竹島)だと解釈したからである。そこで于山国が新羅に帰属した『三国史記』の「智証王十三年条」を根拠に、于山島(独島)は512年、于山国が新羅領となった時から韓国領になったとしたのである。

 だが同条では于山国の疆域を「地方一百里」と明記し、『三国遺事』は于山国の周囲を「周回二万六千七百三十歩」としている。これは于山国が欝陵島一島で、そこには属島に関する記述もなかった。

 それに『東国文献備考』の「蔚珍県」条の分註は、そこに「輿地志に云う」とあるように、『輿地志』からの引用文である。これは『東国文献備考』(「蔚珍県」条)の分註を論拠とするなら、その『輿地志』がどのような文献で、『東国文献備考』がどのようにして編纂されていたのか、明らかにせねばならなかったのである。それは文献批判もせずに、1770年に編纂された『東国文献備考』の「蔚珍県」条に依拠し、12世紀に編纂された『三国史記』の「智証王十三年条」を論証することはできないからだ。

 独島を韓国領とする研究では歴史研究の基本である文献批判を怠って『東国文献備考』の「蔚珍県」条の分註を根拠とし、「独島は6世紀から韓国領だった」としたのである。だが『三国史記』(「智証王十三年条」)と『三国遺事』では于山国を欝陵島一島とし、于山島に関する記述もなかった。この事実は「独島は6世紀から韓国領だった」とする主張には、何ら根拠がなかったということである。

 

(2)『世宗実録地理志』と『新増東国輿地勝覧』の于山島は独島

 独島を韓国領とする研究では、韓国側の文献に登場する于山島を無批判に独島としてきた。その論拠にされたのが『世宗実録地理志』と『新増東国輿地勝覧』である。『世宗実録地理志』(「蔚珍県」条)の本文では「于山武陵二島。在縣正東海中」とし、『新増東国輿地勝覧』では「于山島欝陵島」として、于山島が記載されているからだ。

 それに欝陵島からは独島が実際に見えるため、『世宗実録地理志』(「蔚珍県」条)の分註にある「二島相去ること遠からず。風日清明なれば則ち望み見るべし」(よく晴れた日には望み見える)を、よく晴れた日には欝陵島から独島が見えると解釈したのである。

 だがそれは地理的与件で分註を解釈しただけで、地誌類の読み方としては正しくない。『世宗実録地理志』や『新増東国輿地勝覧』等の編纂時には、先に中央政府が編集方針(「規式」)を定め、各地方政府はそれに従って調査・編集していたからだ。海島の場合、その島を管轄する地方官庁からの距離と方向を記すことになっていた。従って「県の正東の海中」はその島が蔚珍県の正東の海中にあって、「望み見るべし」は管轄する蔚珍県からは見える距離にある、としていたのである。

 その事実は『世宗実録地理志』等を基にして編纂された『新増東国輿地勝覧』(「蔚珍県」条)で確認ができる。そこには蔚珍県から見た欝陵島の景観が描写されているからだ。

 だがそこに于山島に関する記述はなかった。これは『新増東国輿地勝覧』を踏襲した後世の『輿地図書』、『大東地志』などの地誌でも同じだった。

 しかし『世宗実録地理志』(「蔚珍県」条)の于山島を独島とする韓国の「東北アジア歴史財団」は、2008年7月から2009年12月までの1年半、欝陵島で「独島可視日数調査」を実施し、欝陵島からは独島が見えるとしたのである。だがそれは欝陵島から独島が見える事実を確認しただけで、それは『世宗実録地理志』(「蔚珍県」条)に対する文献批判とは無縁であった。『世宗実録地理志』と『新増東国輿地勝覧』には本文と分註があり、本文に于山島とあれば、分註には于山島の来歴が記されているからだ。『世宗実録地理志』では「太祖時」(太宗の誤植)とし、『新増東国輿地勝覧』では「太宗時」としている『太宗実録』の記事が、于山島が本文に記載されることになった典拠である。

 そこには太宗の時、多くの流民が欝陵島に逃げ込み、按撫使の金麟雨が欝陵島に派遣されたことが記されている。ところが欝陵島に赴いたはずの金麟雨が「于山島から還る」と復命したことから、欝陵島の外に于山島が存在すると思われたのである。

 そこで『世宗実録地理志』では、『太宗実録』の記事に依拠して「二島相去ること遠からず」とし、于山島を実在の島としていた。それが『世宗実録地理志』等を基に編纂された『新増東国輿地勝覧』の本文では「于山島欝陵島」とし、分註では「一説に于山欝陵本一島」として、于山島を欝陵島の同島異名の島としたのである。

 『新増東国輿地勝覧』の編纂時には于山島の実在が確認されておらず、その于山島は欝陵島に対比されていた。この于山島は、独島ではない。

 

(3)鳥取藩に密航した安龍福の供述

 安龍福等11名は1696年6月、欝陵島と于山島を朝鮮領とするため、鳥取藩に密航してきた。だが安龍福の密航事件の半年ほど前、江戸幕府は鳥取藩米子の大谷・村川両家に与えていた欝陵島への渡海免許を回収し、欝陵島での漁撈活動はできなくなっていた。そこに「御断之義」(訴訟)があるとして、安龍福が鳥取藩に密航してきたのである。この時、鳥取藩は幕府の指示に従って安龍福等を賀露灘から追放していた。

 だが朝鮮に戻った安龍福は、朝鮮政府の取り調べに対して、欝陵島で漁撈活動をしていた日本漁民を追い払い、追跡して隠岐諸島に漂着したと供述したのである。さらに鳥取藩主と交渉して欝陵島と于山島を朝鮮領にしたと証言し、その于山島は「倭の松島(現在の竹島)」だと語っていた。その供述調書が『粛宗実録』等に記載されているため、独島(竹島)を韓国領とする研究では安龍福の証言に依拠して、于山島を独島としたのである。

 だがそれは「越境侵犯」した罪人の供述だった。安龍福等が鳥取藩に密航した時には鳥取藩米子の大谷・村川両家は欝陵島に出漁しておらず、鳥取藩藩主と安龍福が交渉して欝陵島と于山島を朝鮮領とした事実もなかった。安龍福の証言は偽証だったのである。

 それに安龍福が「于山島は倭の松島」とした于山島は、『新増東国輿地勝覧』に収載されていた「東覧図」(「江原道」)に由来する于山島だった。その于山島は欝陵島に対比されていた島で、安龍福はその于山島を「倭の松島」と証言したのである。

 朝鮮政府は、安龍福の密航事件を契機として三年に一度、捜討使を欝陵島に派遣していた。その捜討使の朴錫昌は1711年、『欝陵島図形』を作図し、そこでは欝陵島の東側に小島を描いて、「所謂于山島」「海長竹田」と記していた。この「所謂于山島」は、欝陵島の東2キロにある竹嶼で、独島ではなかった。朴錫昌は『欝陵島図形』で欝陵島の疆域を「周回僅可二百余里、自東至西八十余里、自南至北五十余里」とし、そこには独島が描かれていないからだ。

 『新増東国輿地勝覧』で「一説于山欝陵本一島」とされていた于山島は、『欝陵島図形』に「所謂于山島」と表記されたことで、『欝陵島図形』とともに于山島(竹嶼)として、継承されていくのである。事実、鄭尚驥の『東国大地図』系統に連なる『海東地図』、『輿地図』、『地乗』、『広輿図』、『八道輿地図』等の地図帖に収められた欝陵島地図は、欝陵島地図の元図となった朴錫昌の『欝陵島図形』に由来するからである。

 安龍福の密航事件を契機として、于山島は朴錫昌の『欝陵島図形』によって欝陵島東側の小島(竹嶼)とされ、1882年、李奎遠の『欝陵島外図』では竹島(竹嶼)と表記されていた。その竹島(竹嶼)は1900年10月25日、「勅令第41号」で欝島郡の行政区域を「欝陵全島と竹島、石島」とした中の竹島である。

 安龍福の供述で「倭の所謂松島」とされた于山島は、朴錫昌の『欝陵島図形』で欝陵島の東2キロの竹嶼とされ、現在に至っている。その于山島は独島ではなかったのである。

 

(4)『東国文献備考』(1770年)の分註

 『東国文献備考』(1770年)の分註には、「輿地志に云う、欝陵于山皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり」とした記述がある。この分註で検証が必要なのは次の二点である。一つは「于山は則ち倭の所謂松島なり」とした部分。もう一つが「輿地志に云う」とした『輿地志』である。この内、于山島を「倭の所謂松島」とした記述は、安龍福の供述が基になっている。于山島を「倭の松島」としたのは、安龍福にはじまるからだ。

 それに『東国文献備考』(「輿地考」)は申景濬の『疆界誌』を底本として1770年に編纂されており、その『疆界誌』の欝陵島に関する記述は、李孟休が1744年にまとめた『春官志』を写したものだった。

 だが李孟休の『春官志』では、于山島を欝陵島の別称としていたため、申景濬は柳馨遠の『東国輿地志』から「一説于山欝陵本一島」を引用し、『疆界誌』に次のような私見(按語)を記していた。

 

按ずるに、輿地志に云う、一説に于山欝陵本一島。而るに諸図誌を考えるに二島なり。

一つは其の倭の所謂松島にして、蓋し二島ともに于山国なり。

 

 この申景濬の按語が、『東国文献備考』(「輿地考」)として編纂される過程で潤色され、「輿地志に云う、欝陵于山皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり」となったのである。

 だが申景濬が『東国輿地志』から引用したのは、「一説に于山欝陵本一島」だけだった。それが私見の「諸図誌を考えるに二島なり。一つは其の倭の所謂松島にして、蓋し二島ともに于山国なり」とともに修文され、私見までが『東国輿地志』からの引用文にされてしまったのである。

 独島(竹島)を韓国領とする研究では、その改竄された『東国文献備考』の引用文に依拠して于山島を于山国(欝陵島)の属島とし、于山島を倭の所謂松島(現在の竹島)と解釈したのである。だがその書き換えられた引用文には、何ら根拠がなかったのである。

 

(5)1900年10月25日、「勅令第41号」の石島は独島

 1900年10月25日、欝陵島が欝島郡に昇格した際に公布されたのが「勅令第41号」である。その第二条で、欝島郡の行政区域を「欝陵全島と竹島、石島」としたことから、独島を韓国領とする研究ではその石島を独島とした。その根拠は、石島の発音が独島に近いことだった。

 だが「勅令第41号」の公布に先立ち、李乾夏が提出した郡設置の『請議書』では欝陵島の疆域を「縦可八十里、横為五十里」としていた。この欝陵島の疆域は朴錫昌の『欝陵島図形』と同じである。

 「勅令第41号」は、日韓による欝陵島での共同調査を経て公布されたが、その共同調査に参加した赤塚正助の「欝陵島報告書」には、欝陵島の地図が添えられていた。そこでは朴錫昌の『欝陵島図形』を踏襲し、李奎遠の『欝陵島外図』で島項とされていた小島を「島牧」と表記していた。この「島項」は、李奎遠がその島の形状が「牛の項(うなじ)」(ソモク)に似ていることから命名したもので、その「ソモク」の韓国語音を漢字に借字して、島項と表記していたのである。赤塚正助が「欝陵島報告書」に添えた地図で「島牧」(ソモク)としたのは、李奎遠の描いた『欝陵島外図』の島項に由来するからである。「勅令第41号」では、欝島郡の行政区域を「欝陵全島と竹島、石島」とし、竹島と石島を付属の島嶼とした。ではその石島は、独島だったのだろうか。

 1882年、欝陵島の外縁を『欝陵島外図』に描かせた李奎遠は、『欝陵島検察日記』の中で島項と竹島(竹嶼)を欝陵島の「二小島」としていた。その内の竹島は、朴錫昌の『欝陵島図形』で「所謂于山島」と表記された竹嶼である。とすれば石島は、島項なのだろうか。

 そこで改めて欝島郡の行政区域(「欝陵全島と竹島、石島」)を確認すると、いずれも漢語で表記されているが、李奎遠が命名した島項は、韓国語音を漢字に借字したもので漢語ではなく、「牛の項(うなじ)」の韓国語音を漢字に借字したものだった。

 だが漢字文化圏には「反切」という発音表記法がある。それは漢字二字を一字に換える方法である。それに島項の読み方は海図306号「竹邊湾至水源端」では鼠項島として、韓国語音をSOMOKU SOMUと英字で表記している。これを「反切」の方法に従って韓国語音のSO(島)とMOKU(項)の漢字二字の内、SOから字母のOを除き、MOKUからその韻母のMを除いて、SとOKUを結ぶとSOKU(石)になる。欝島郡の行政区域とされた「欝陵全島と竹島、石島」の石島は、韓国語音を漢字に借字していた島項(ソモク)を漢語に直していたのである。

 「勅令第41号」が公布される三日前、李乾夏が提出した『請議書』では、欝陵島の疆域を「縦可八十里、横為五十里」としていた。これは1711年、朴錫昌の『欝陵島図形』で「周回僅可二百余里、自東至西八十余里、自南至北五十余里」とした欝陵島の疆域に由来する。その欝陵島の疆域には独島(竹島)は含まれていない。1882年、李奎遠の『欝陵島外図』には独島が描かれておらず、李奎遠の『欝陵島検察日記』にも独島の記述はなかった。

 これは欝島郡の行政区域を「欝陵全島と竹島、石島」とした「勅令第41号」の中の石島は、独島ではなかったということである。

 

(6)「勅令第41号」の5年後の竹島の日本領編入は侵略

 日本政府が1905年1月28日、閣議決定で竹島を「無主の地」とし、竹島を「占領(先占)」したのは、竹島はどこの国にも属していなかったからである。

 だが独島を韓国領とする研究では、独島は1900年10月25日の「勅令第41号」で韓国領になっていたが日露戦争の最中、日本が侵奪したと主張してきた。

 さらに1954年9月25日、日本政府が竹島問題を国際司法裁判所に付託すべく韓国政府に提案すると、10月28日、韓国の外交部は「日本政府の提案は、司法的に仮装して、虚偽の主張をするもう一つの企みに過ぎない」とし、「日本が同一の方法で侵略を反覆するのではないか」懼れているとして拒否した。

 以来、韓国内には、竹島は「日本侵略の犠牲となった最初の韓国領土」とした歴史認識が醸成され、日本を侵略国家として、過去の反省と清算を求めることになった。韓国政府が「独島は、歴史的にも、地理的にも、国際法上も明白な大韓民国固有の領土」とし、「独島をめぐる領有権紛争は存在せず、独島は外交交渉及び司法的解決の対象になり得」ないとする理由はここにある。

 だが以上、独島を韓国領とする研究が主張してきた論拠を検証すると、いずれも文献を誤読していただけだった。韓国は1954年以来、竹島を占拠しているが、それは歴史的権原を欠いた不法占拠だということである。

 韓国政府には「独島は、歴史的にも、地理的にも、国際法上も明白な大韓民国固有の領土」と主張する資格がなかったのである。

 

(下條正男)

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