地すべり防止区域における許可・申請等様式
1.様式
地すべり防止区域内において次の各号に該当する行為をしようとする場合は、行為の申請をして許可を受ける必要がありますので該当すると思われる場合は事前に管理課に相談(協議)してください。
1.地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
2.地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
3.のり切又は切土で政令で定めるもの
4.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
5.前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
なお、許可の申請がされた場合においても当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると判断されるときは、これを許可出来ないこともあります。
お問い合わせ先
益田県土整備事務所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1(益田合同庁舎4階) 電話 0856-31-9633 FAX 0856-31-9701 メール masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp