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- 4.定款変更
定款変更のときに提出する書類
定款を変更するには、社員総会で議決する必要があります。
議決後に、所轄庁へ「定款変更認証申請」又は「定款変更届出」を行います。
変更した内容が登記事項である場合は、法務局で変更の登記を行います。
※「認証申請」「届出」のどちらに該当するかなども記載してあります。
定款変更認証申請のときに提出する書類
1.定款変更認証申請書(島根県規則様式第4号※)…1部/解説(手引き)
※所轄庁の変更(県外)の場合は、転出先の様式を使用してください。
2.定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)…1部/解説(手引き)
3.定款の変更部分の新旧対照表及び変更後の定款…1部【縦覧書類】
4.定款変更日〈定款変更認証日〉の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書…1部【縦覧書類】
※特定非営利活動の種類及び事業の変更をする場合のみ提出
【所轄庁の変更を伴う変更(※)を行う場合は、上記の書類に併せて次の書類が必要です】
※所轄庁の県内での変更は、届出になります。
7.前事業年度の事業報告書等…1部
前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記、財産目録、
年間役員名簿、前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
定款変更届出をするときに必要な書類
定款の変更登記が完了したときに提出する書類
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp