島根県職員の出張に係る旅行チケット取扱旅行業者登録資格審査について
令和6年から令和8年までにおける島根県職員の出張に係る旅行チケット取扱旅行業者として登録を希望される方は、「島根県職員の出張に係る旅行チケット取扱旅行業者登録及び旅行チケット取扱事務に関する要綱」の規定に基づき資格審査が必要となりますので、下記により申請を行ってください。
・島根県職員の出張に係る旅行チケット取扱旅行業者登録及び旅行チケット取扱事務に関する要綱PDF144KB
1.登録資格審査の申請に必要な資格
(1)旅行業法の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けていること。
(2)島根県税について未納の徴収金がないこと。
(3)島根県内に営業所等を有していること。
(4)鉄道、航空機、船舶、バスまたは宿泊施設の利用に必要な旅行チケットの手配が現に可能であること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
2.提出書類
様式等は次のファイルをダウンロードしてください。
(1)島根県職員の出張に係る旅行チケット取扱旅行業者登録資格申請書(様式第1号)Word20KB,PDF106KB
(2)申請添付書類
ア旅行業又は旅行業者代理業に係る登録通知書の写し
イ島根県税の納税証明書
ウ登記事項証明書
オ返信用封筒(審査結果郵送用)定型封筒(長形3号程度)に94円切手を貼付し、送付先を記入したもの
3.提出方法、提出先及び申請受付期間
(1)提出方法、提出先
ア次のところに持参又は郵送してください。
〒690-0887
島根県松江市殿町8番地3島根県市町村振興センター5F
島根県総務部総務事務センター旅費担当
(2)申請受付期間
ア定期審査分
令和5年10月2日(月)から令和5年10月20日(金)まで
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(閉庁日を除きます)
郵送の場合は、10月20日午後5時必着のこと
イ随時審査分
令和6年1月4日(木)以降随時
4.詳細手続き等
申請手続き、チケット手配の詳細については、以下を確認してください。
・令和6年から令和8年までにおける島根県職員の出張に係る旅行チケット取扱旅行業者登録資格審査のお知らせPDF166KB
・島根県職員の出張に係る旅行チケット取扱旅行業者登録及び旅行チケット取扱事務の概要PDF323KB
・島根県職員の出張に係る旅行チケット手配基準PDF101KB
5.問い合わせ先
〒690-0887
島根県松江市殿町8番地3島根県市町村振興センター5F
島根県総務部総務事務センター旅費担当
電話:0852-22-6188ファックス:0852-22-6171
お問い合わせ先
総務事務センター
島根県総務部総務事務センター 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電 話】 ●総務係:0852-22-5986 ●物品調達第一係・第二係:0852-22-5683 ※入札参加資格に関すること ●任用係:0852-22-6333 ※会計年度任用職員の採用に関すること 【FAX】 0852-22-6163