第25回参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙とは|選挙制度について|投票方法について|【投票用紙について】|国政選挙における投票率の推移
投票Q&A|鳥取県選管のホームページへ(外部サイト)|島根県選管のホームページへ|トップページ
投票用紙への記載
選挙区選挙
選挙区選挙では、投票用紙(薄黄色)に候補者の氏名1人を書いて投票します。
比例代表選挙
比例代表選挙では、投票用紙(白色)に名簿に記載された候補者(名簿登載者)1人の氏名、又は政党等の名称(又は略称)1つを書いて投票します。
無効投票
次のような投票は無効投票になります
【選挙区選挙】
- 所定の用紙を用いないもの
- 候補者でない者の氏名を記載したもの
- 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
- 候補者の氏名のほか他事を記載したもの
- 自書しないもの
- どの候補者の氏名を記載したか確認できないもの・・・など
【比例代表選挙】
- 所定の用紙を用いないもの
- 候補者(名簿登載者)でない者の氏名を記載したもの
- 名簿届出政党等以外の名称(略称)を記載したもの
- 2人以上の候補者(名簿登載者)又は2つ以上の政党等の名称(略称)を記載したもの
- 候補者(名簿登載者)氏名とその候補者が名簿登載されている政党等以外の政党等の名称(略称)を記載したもの
- どの候補者(名簿登載者)の氏名又はどの名簿届出政党等の名称(略称)を記載したか確認できないもの
- 自書しないもの・・・など
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp