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特別監査
直接請求に基づく監査
(地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、県の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。
請求の対象は、県の事務全般となっています。
また、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、公表するとともに、議会、知事及び関係のある委員会等に提出します。
議会からの請求に基づく監査
(地方自治法第98条第2項)
議会は、県の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
知事の要求に基づく監査
(地方自治法第199条第6項)
知事は、県の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
請求の対象は、県の事務全般であり、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に提出します。
住民監査請求に基づく監査
(地方自治法第242条第1項)
住民は、県の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
ア〜エの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
(ア)違法又は不当な公金の支出
(イ)違法又は不当な財産の取得、管理、処分
(ウ)違法又は不当な契約の締結、履行
(エ)違法又は不当な債務の負担その他の義務の負担
(オ)ア〜エの行為が相当の確実さで予測される場合
(カ)違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(キ)違法又は不当に財産の管理を怠る事実
なお、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表します。また、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。
住民監査請求の手引きのページへ(*)
*「住民監査請求の仕組みや手続について、説明しているページを表示します。
職員の賠償責任に関する監査
(地方自治法第243条の2第3項)
監査委員は、職員が保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷するなど県に損害を与えたとき、知事の求めにより、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
お問い合わせ先
島根県監査委員事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL: 0852-22-5441 FAX: 0852-22-6212 MAIL: kansa@pref.shimane.lg.jp