• 背景色 
  • 文字サイズ 

決算審査

一般会計及び特別会計

 知事は毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。
この審査結果を、毎年9月に知事に審査意見として提出しています。

 

公営企業会計

 知事は毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算、証拠書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して公営企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているかといった観点から審査を行っています。
この審査結果を、毎年9月に知事に審査意見として提出しています
なお、現在本県における公営企業会計は、次に掲げる6つの会計です。

 

 ・病院事業会計

 (県立中央病院、こころの医療センターの運営に係る企業会計)

 ・電気事業会計

 ・工業用水道事業会計

 ・水道事業会計

 ・宅地造成事業会計

 ・流域下水道事業会計

 

基金運用状況審査

(地方自治法第241条第5項)
知事は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。
なお、審査の対象となる基金は、次に掲げる2つの基金です。
・土地開発基金
・美術品等取得基金

 

 

 

健全化判断比率審査・資金不足比率審査

 県の財政の健全性について、地方公共団体の財政の健全性に関する比率を国(総務省)が毎年秋に公表しています。

 県は、各年度毎に決算における健全化判断比率及び資金不足比率について、算定のうえ国へ報告を行いますが、その正確性について、監査委員が審査し、審査意見を知事に提出する制度です。

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて、算定手順や算定に使用した計数が正確であるかなどを主眼に審査を行います。(法律第3条及び第22条)

 


お問い合わせ先

島根県監査委員事務局

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
TEL:  0852-22-5441
FAX:  0852-22-6212
MAIL:  kansa@pref.shimane.lg.jp