県職員の給与と人事院勧告
県職員の給与決定の原則と人事委員会勧告
県職員の給与は、以下の原則に基づき決定されています。
1.職務給の原則
職員の給与は、職務と責任に応ずるものでなければなりません。
(地方公務員法第24条第1項)
2.均衡の原則
職員の給与は、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与、民間事業の従業員の給与、その他の事情を考慮して定めなければなりません。
(地方公務員法第24条第3項)
3.条例主義
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定め、また、職員の給与は法令又はこれに基づく条例に基づかない限り支給することができません。
(地方公務員法第24条第6項等)
公務員は、争議権や団体交渉権などの労働基本権の一部が制限されており、民間企業の従業員のように、労使交渉を通じて給与を決定することはできません。
この労働基本権の制約の代償措置として、人事委員会勧告制度が設けられています。
○人事委員会勧告の位置付け
【情勢適応の原則】(地方公務員法第14条)
1.地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2.人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。
【給料表に関する報告及び勧告】(地方公務員法第26条)
人事委員会は、毎年少なくとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。
給与勧告の対象職員
平成22年4月1日現在の人事委員会の給与勧告対象職員(休職者等を除く。)は、12,603人です。このうち、一般行政事務を行っている行政職給料表適用職員は、3,782人で全体の30.0%を占めています。
また、小・中学校、高等学校及び特別支援学校の教員である教育職給料表適用職員が合わせて6,870人(全体の54.5%)、警察官である公安職給料表適用職員が1,458人(全体の11.6%)となっています。
人事委員会勧告の手順
島根県人事委員会では、県職員と県内の民間企業従業員の4月分給与(月例給)を調査した上で、精密に比較し、その結果得られた較差等に基づき勧告を行っています。
また、特別給についても、民間の特別給(ボーナス)の過去1年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合と職員の特別給(期末・勤勉手当)の年間支給月数を比較して勧告を行っています。
民間給与との比較方法(1)
県職員と民間企業従業員では、それぞれ役職段階、年齢、学歴などの人員構成が異なっており、このように異なる集団間での給与の比較を行う場合には、それぞれの集団における単純な給与の平均値を比較することは適当ではありません。
このため、県職員と民間企業従業員の給与を比較する際には、ラスパイレス方式による比較を行っています。
民間給与との比較方法(2)
月例給の県職員給与と民間給与との比較(ラスパイレス比較)に当たっては、県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額が、現に支払っている支給総額に比べてどの程度差があるかを算出しています。
県職員の給与に係る「経過措置」と「減額措置」
本年の県職員給与と民間給与との比較(月例給)
平成22年4月分の県職員給与と民間給与を比較すると、給与カット(特例条例による減額措置)がないものとした場合の県職員給与は、民間給与を10,765円(2.83%)上回っています。
なお、給与カット後の実支給額による県職員給与は、民間給与を13,658円(3.83%)下回っています。
県職員(行政職)のモデル給与例
最近の給与勧告の状況
県職員の給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、月例給又は期末・勤勉手当の減額に伴い、年間給与の減少又は据置きが続いています。
お問い合わせ先
島根県人事委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地 (県庁南庁舎2階) 電話:0852-22-5438 (任用係…採用試験に関すること) 0852-22-5437 (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること) 0852-22-5436 (給与係…給与制度、勧告に関すること) FAX :0852-22-5435 Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp