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令和7・8年度建設工事における準地域内業者について
工事
(1)概要
島根県では、島根県建設工事入札参加資格の認定を受けた者のうち、指名競争入札参加者の選定及び随意契約の相手方とする者の選定において、島根県外に主たる営業所(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第2条第1号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所。)を有する者を「県外業者」と規定し、このうち、一定の条件を満たす者を「準地域内(準県内)業者」として認定し、「県外業者」より優先して選定することとしています。
ただし、準地域内(準県内)業者の認定においては、該当する県内営業所において有する業種のみについて認定することとしていますのでご注意ください。
下記に示す認定条件を満たす者のうち、「準地域内(準県内)業者」としての認定を希望する場合は、認定申請をしてください。
なお、認定条件を満たさない者及び認定を希望しない場合はこの手続きは不要です。
(2)認定要件
県外業者のうち、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する営業所を島根県内に有する者。
ただし、電気工事業及び管工事業にあっては、島根県建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成13年島根県告示第273号)第3条の規定に基づく知事の認定日において、島根県内市町村に住民登録がされており、当該業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者(電気工事業:1級又は2級電気工事施工管理技士、管工事業:1級又は2級管工事施工管理技士)を、島根県内の営業所に10名以上配置している者であること。
なお、当該営業所における、島根県との契約締結等権限の有無は問いません。
(3)申請手続き
前記「1)認定条件」に記載する認定条件を満たす者で、「準地域内(準県内)業者」としての認定を希望する場合は、以下の「準地域内(準県内)業者認定申請書[建設工事]」をダウンロードのうえで、必要事項を記入し申請すること。
準地域内(準県内)業者認定申請書[建設工事](Word:152KB)
1.申請期間:令和6年11月1日(金)から令和7年1月16日(木)まで
[郵送の場合は1月16日(木)までの消印有効]
2.申請方法:郵送または信書便(消印(発送)日があるもの)もしくは持参による。
3.提出部数:1部
4.提出場所:島根県土木部土木総務課建設産業対策室
(4)認定通知・認定期間
申請書を受理後、認定条件について審査を行い、認定しない場合は不認定通知を送付します。
認定期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
(5)その他
(1)認定後、次のいずれかに該当となった場合は、当該認定を取り消します。
ア上記「1)」に記載する認定条件を満たさなくなった場合
イ虚偽等の申請により不当に認定を得た場合
(2)前記アに該当し2週間以内に届け出なかった場合、又は、前記イに該当する場合は、指名停止措置を講じます。
業務
(1)概要
島根県では、島根県測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格の認定を受けた者のうち、指名競争入札参加者の選定及び随意契約の相手方とする者の選定において、島根県外に本社・本店を有する者を「県外業者」と規定し、このうち一定の条件を満たす者を「準地域内(準県内)業者」として認定し、「県外業者」よりも優先して選定することとしています。
下記に示す認定条件を満たす者のうち、「準地域内(準県内)業者」としての認定を希望する場合は、認定申請をしてください。
なお、認定条件を満たさない者及び認定を希望しない場合はこの手続きは不要です。
(2)認定要件
県外業者のうち、測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成13年島根県告示第272号)第3条の規定に基づく知事の認定日において、島根県内市町村に住民登録がされており、当該業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある職員を島根県内の営業所に20名以上配置している者であること。
なお、当該営業所における島根県との契約締結権限の有無は問いません。
(3)申請手続き
前記「1)認定条件」に記載する認定条件を満たす者で、「準地域内(準県内)業者」としての認定を希望する場合は、以下の「準地域内(準県内)業者認定申請書[建設コンサルタント等]」をダウンロードのうえで、必要事項を記入し申請すること。
準地域内(準県内)業者認定申請書[建設コンサルタント等](Word:128KB)
1.申請期間:令和6年11月1日(金)から令和7年1月16日(木)まで
[郵送の場合は1月16日(木)までの消印有効]
2.申請方法:郵送または信書便(消印(発送)日があるもの)もしくは持参による。
3.提出部数:1部
4.提出場所:島根県土木部土木総務課建設産業対策室
(4)認定通知・認定期間
申請書を受理後、認定条件について審査を行い、認定しない場合は不認定通知を送付します。
認定期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
(5)その他
(1)認定後、次のいずれかに該当した場合は、当該認定を取り消します。
ア上記「1)」に記載する認定条件を満たさなくなった場合
イ虚偽等の申請により不当に認定を得た場合
(2)前記アに該当し2週間以内に届け出なかった場合、又は、前記イに該当する場合は指名停止措置を講じます。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185