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令和4~6年度島根県建設工事等入札参加資格の変更申請について

島根県と県内14市町へ入札参加資格の変更申請を行う場合は、以下の手順で申請をお願いします。

 

申請方法

(1)資格申請システムへ変更内容を入力し、申請完了まで行う。

(2)変更内容に合わせて、必要書類(「【工事】【業務】変更・削除申請手続の方法」[PDF:135KB])を共通審査団体および個別審査団体へ送付する。(書類確認後、認定します。)

※なお、システムから出力される「書類送付票」は提出不要です。(定期申請(追加申請:新規)用のため)

 

(使用印鑑届を提出している団体の入札参加資格を有する者)

・本社(本店)・支店等の変更に伴い、実印、使用印が変更される場合、新たな使用印鑑届を提出

 

注意事項

※変更申請の際は、必要書類を必ず添付してください。書類の提出がないものについては、審査ができませんので必ず持参若しくは郵送してください。

※定期申請等で既に審査を受けた書類については、再度の提出は不要です。

※個別審査団体へ送付する必要書類のうち、個別に定める書類については、各自治体に確認してください。

 

変更申請マニュアル
様式

変更事項について

変更申請が必要な変更事項(例)は以下のとおりです。

 

変更事項(工事)

・本社の商号又は名称、代表者、所在地

・本社の郵便番号、電話番号、FAX番号

・支社・営業所の名称、支社長・営業所長、所在地(島根県内の支社・営業所、委任している支社・営業所が該当)

・支社・営業所の郵便番号、電話番号、FAX番号(島根県内の支社・営業所、委任している支社・営業所が該当)

・支社・営業所の追加・削除・変更(島根県内の支社・営業所、委任している支社・営業所のみ該当)

・認定業種に係る建設業許可の内容(許可番号変更のみ該当。許可更新は不要)

・資格の全部又は一部に係る廃業

・役員の新規登用

・業態調書の内容に変動が生じた場合(各申請団体の様式を使用してください。)

 

変更事項(業務)

・本社の商号又は名称、代表者、所在地

・本社又は委任している支社・営業所の郵便番号、電話番号、FAX番号

・委任している支社・営業所の名称、支社長・営業所長、所在地(委任先の変更・追加を含む)

・営業に関し法律上必要とされる登録に関する内容(登録番号・登録部門)

・資格の全部又は一部に係る廃業

・役員の新規登用

・業態調書の内容に変動が生じた場合(各申請団体の様式を使用してください。)

 

【技術者の追加及び変更について(県内業者)】

・「技術者経歴書(業務ー3号)」及び「様式第1号の3ページ目」に必要事項を(追記)記入し提出してください。

・「※直接的かつ恒常的な雇用関係(写)」を証明する書類及び「資格を証明する書類(写)」を対象となる職員ごとにまとめて添付し提出してください。

 

※詳細は、「令和4~6年度入札参加資格定期申請について」の「手引き(個別編:業務)」[PDF:266KB]の10ページ参照

 

技術者要件の中途変更に伴う格付変更について(島根県)

対象業種(4業種):【土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート(法面処理)、舗装(アスファルト舗装)】

 

 直接的且つ恒常的な雇用関係にある技術者のうち格付に係わる技術者数に変更があった場合は、「入札参加資格変更申請チェック表(工事)」[Word:66KB]及び技術者の資格証(写)、健康保険証(写)、雇用開始日(または雇用終了日)の確認できる資料を提出してください。

 

 審査確認後、以下のとおり格付を変更します。

 

(1)総合点数が要件を満たす点数を認定されているが、技術者数により下方に格付された方で、技術者の増により認定要件を満たされた方は、通常(現行より上位)の格付に変更する。

 

(2)総合点数及び技術者数により現行の格付の認定を受けている方で、技術者の減により認定要件を満たさなくなった方は、現行より下位の格付に変更する。


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185