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県有財産売却に係るよくあるご質問

県有財産売却に係るよくあるご質問についてまとめました。

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Q1県有財産はどのように売られるの?

売り出しの方法は、大きく、一般競争入札と先着順の受付によるものの2通りがあります。
※市町村等の公的機関に対して随意契約により優先的に売却する場合もあります。

Q2一般競争入札って?

県が定める予定価格(最低落札価格)以上の価格であって最高価格を入札した方と売買を行う方法です。予定価格は事前に公表します。
せり売り(オークション方式)とは違い、一度の入札で入札書の提出は一回のみとなります。

Q3入札には誰でも参加できるの?

基本的に、個人、法人を問わず、どなたでも入札に参加することができます。
ただし、下記に該当する方は参加できません。
・当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定のいずれかに該当すると認めたときから3年を経過しない者、また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。
・島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がある者。
・消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がある者。
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する者。
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体。
・入札参加に関して、県から指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者。

Q4入札に参加するにはどんな書類が必要なの?

入札参加申込みには下記の書類が必要です。
・入札参加申込書
・【個人】本籍地の市町村長が発行する身分証明書
【法人】法務局が発行する現在事項全部証明書
・島根県の各県民センター所長又は隠岐支庁長が発行する「未納の徴収金がない旨の証明書」
・納税地を所管する税務署長が発行する「未納の消費税額及び地方消費税額がない旨の証明書」
・入札参加資格に関する誓約書

Q5共同で購入できるの?

可能です。
ただし、共同で買受けされる場合は、「代表者選任届」により共同買受けの代表者を選任していただく必要があります。

Q6入札当日に来れない場合はどうするの?

入札当日に申込者本人が参加できない場合は、委任状を提出することにより代理人が出席することができます。

Q7入札保証金って?不落札だった場合は戻ってくるの?

入札保証金は入札に参加いただく際に必要となるもので、入札金額の5%以上を入札までの間にお預けいただきます。
入札の結果、不落札だった方には、お預かりしている入札保証金は全額お返しします。
落札者については、お預かりしている入札保証金を契約保証金に充当します。

Q8売買代金はいつまでに支払うの?購入した物件はいつから使えるの?

入札の結果、落札した方は、先ず14日以内に「契約保証金(落札額の10%。すでにお支払いの入札保証金が充当されます)」をお支払いいただきます。この「契約保証金」の納入日が契約締結日となります。
売買代金から契約保証金を差し引いた残りの金額を契約締結日から概ね2カ月以内にお支払いいただきます。
売買代金が全て支払われた後、所有権移転登記を行います(なお、売買代金完納日が所有権移転日となり、その日以降は購入者によって自由に使っていただけます)。

Q9建物の内部を見ることはできるの?

入札公告中の物件については、現地説明会を実施しますので、その時にご覧いただくようお願いします。また、先着順で申込受付中の物件は管財課へ連絡をいただければ随時ご案内します。
なお、土地の状況や建物の外観は自由に見ていただいて構いません。その際に県有地以外の隣地等への立ち入りはご遠慮ください。

Q10購入した後の使い道に制限はあるの?

県から購入した土地や建物は10年間次の用途に使うことはできません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する方の事務所、住宅又はこれらに類するものの用途に供してはならないこと。
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はこれらに類するものの用途に供してはならないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供してはならないこと。
・上記3つに掲げる用途に供するおそれのある第三者へ譲渡し、又は貸付けてはならないこと。

なお、一定期間内に住宅を建築し居住しなければならない、一定期間内の売買を禁止するといった条件はありません。
ただし、通常の売買物件と同様に、都市計画法や建築基準法等関係法令の適用を受けます。


お問い合わせ先

管財課