政府調達に関する苦情の受付及び処理の状況について
苦情の受付及び処理の状況
令和6年7月から9月の苦情受付及び処理はありません。
政府調達に関する苦情とは
県は、政府調達に関する苦情を処理するため「島根県政府調達苦情検討委員会」を設置し、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用対象となる契約(特定調達契約)について供給者(県の機関が物品等又は役務の調達を行った際に当該物品等又は役務の提供を行った者及び行うことが可能であった者)からの苦情を処理することとしています。
供給者は、調達の手続のいずれかの段階において、当該手続が政府調達に関する協定の規定に抵触すると判断する場合には、島根県政府調達苦情検討委員会に苦情を申し立てることができます。
苦情の受付及び処理の状況については、四半期ごとに公表することとしています。
島根県政府調達苦情検討委員会とは
県の機関が行う物品等又は役務の調達で、政府調達に関する協定の対象となるものに係る供給者の苦情について、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うために設置されている機関で、4人の委員で組織されています。
委員数 |
4名 |
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委員の構成 |
大学教授・弁護士・公認会計士・行政書士 |
任期 |
2年 |
事務局:出納局会計課
特定調達契約とは
国、都道府県などの政府関係機関が物品や役務の調達を行う場合、その調達行為を政府調達といいます。そのうち一定基準額以上の政府調達については、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図り、世界貿易を規律する国際的な枠組みを改善することを目的として我が国が締結した「政府調達に関する協定」の適用対象となります。
都道府県については、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)」に基づく契約がその対象となっています。(下表参照)
適用対象調達 | 予定価格 |
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物品等の調達契約 |
3,600万円以上 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 |
27億2,000万円以上 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の 技術的サービスの調達契約 |
2億7,000万円以上 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 |
3,600万円以上 |
適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
申請書等
苦情の受付及び処理に関するお問い合わせ先
〒690‐8501
島根県松江市殿町1番地
出納局会計課総務係
電話0852‐22‐5332
FAX0852‐22‐5963
お問い合わせ先
出納局
〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地 島根県出納局会計課 (総務係) 電話:0852‐22‐5332 FAX:0852‐22‐5963 Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp