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長期継続契約について

長期継続契約とは

 

地方公共団体の会計年度は、地方自治法に基づき、原則、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとされています。そのため、各所属で行う様々な契約も、この原則に基づいて一般的に年度内を期限とする契約となりますが、長期継続契約は、この例外として年度を超える期間の契約を締結できる制度です。

 

【長期継続契約を締結できる対象】

 

 地方自治法及び地方自治法施行令において、従来、各年度の予算の範囲内における電気やガスの供給といったものに限られておりましたが、平成16年11月に地方自治法等が改正され、一定条件のもと、長期継続契約の対象を条例で定めることができるようになりました。

 

本県における条例及び施行規則

 

 ◇長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(pdf48KB)

(H17.3.25島根県条例第30号)

 

 ◇長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則(pdf53KB)

(H17.3.25島根県規則第41号)

長期継続契約に関するお問い合わせ先

○条例、条例施行規則について

出納局審査指導課出納監察スタッフ

 TEL0852-22-6691

 FAX0852-22-5780

 

○個別の契約内容については、各契約担当課へお問い合わせください。

 


お問い合わせ先

出納局

〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp