島根県と取引のある事業者の皆様へ
(調査協力が必要な場合の同意についてのお願い)
島根県と取引のある事業者の皆様へ(お知らせ)
平成26年5月島根県出納局
島根県では、不適正な会計処理を行わないように全庁をあげて取り組んでいます。
その取り組みの一環として、職員が不適正な会計処理を行った場合などに、受注者の方を対象に契約の処理状況に関する調査を行う必要も生じることが想定されます。
そこで、今回、県では、そのような調査が円滑に実施できますように、受注者の皆様から調査への協力の同意をいただくこととしました。
つきましては、制度の趣旨をご理解のうえ、平成26年7月1日以降の県の入札公告や見積り依頼を受けて、県に対して入札や見積もりしていただく場合には、下記の事項に同意いただきますようご協力をお願いいたします。
同意いただく内容(県の物品購入の場合のみ)
1.県が、県の会計処理の適正を期するため必要があると認めた場合は、県は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2.受注者は、県から調査への協力要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、契約の終了後も、終了日の属する会計年度の翌年度から5年間は同様とする。
調査協力の対象となる契約や同意の方法
1.調査協力の対象とする契約の種類
「物品購入契約(単価契約を含みます)」
2.調査協力に同意していただく方法
(1)物品購入の公告や通知等に当たり、「入札説明書」や「見積書提出依頼書」等に契約に関する条件の一つであることを記載、あるいは「口頭」により同意を依頼します。
(2)契約書や請書を作成する場合は、次のとおり契約書や請書において約定していただきます。
【物品購入の契約書の記載例】
(調査協力)
第○条_島根県(甲)が、この契約に係る甲の会計処理の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は受注者(乙)に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2_乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する会計年度の翌年度から5年間は同様とする。
【物品購入の請書の記載例】
島根県が、この契約に係る県の会計処理の適正を期するためこの契約の処理状況に関する調査への協力を要請した場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する会計年度の翌年度から5年間は同様とする。
(3)契約書を取り交わさない場合及び請書を作成しない場合は、見積書の提出又は金額の提示などをもって調査協力にご同意いただいたものとさせていただきます。
【PDF】島根県と取引いただく業者の皆様へ(お知らせとお願い)
このお願いついての担当
このお知らせの内容について、ご質問などは下記までお問い合わせください
島根県出納局審査指導課
出納監察スタッフ
電話:0852ー22ー6691、22ー5756
お問い合わせ先
出納局
〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地 島根県出納局会計課 (総務係) 電話:0852‐22‐5332 FAX:0852‐22‐5963 Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp