暴力団対策法の施行を契機とした暴力団排除気運の高まりと、一層の強化により暴力団は、社会から孤立しつつあります。
しかしながら、暴力団はその組織力を背景に、一般市民の日常生活や経済取引に介入して違法・不当な利益の獲得を図る『民事介入暴力』を敢行し、社会に多大な害悪を及ぼしております。
県民総ぐるみで地域社会から暴力団を排除し、暴力団犯罪を根絶しましょう!
島根県暴力団排除条例について(平成23年4月1日施行)。
詳しい内容は、こちらへ
の「三ない運動」を合言葉に、暴力団排除に向けた活動を強力に推進しましょう。
連絡先(電話番号) |
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暴力相談電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0852-21-9302 暴力団離脱相談電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・0852-27-3870 |
24時間対応 |
(公財)島根県暴力追放県民センター(外部サイト)・・・・・0852-21-8938 |
平日(祝日除く) 9:00〜17:00 |