交通安全TOPICS

特定小型原動機付自転車について

【改正道路交通法の一部施行について】

 令和5年7月1日から原動機付自転車が、新たな区分である運転免許を必要としない「特定小型原動機付自転車」と、従来の原動機付自転車である「一般原動機付自転車」の2つに分類されています。

 特定小型原動機付自転車の通行方法等については、一般原動機付自転車や自転車と異なるので注意が必要です。

 

【特定小型原動機付自転車の区分】

 特定小型原動機付自転車は、以下の要件全てに該当するものをいいます。

 ※購入時に販売店等に確認してください。

原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度

20km/h以下

 

 

特定小型原動機付自転車以外のもの

 

※見た目が電動キックボード等でも、特定小型原動機付自転車の基準に該当しないものは、一般原動機付自転車となり運転免許が必要となります。

定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下

0.6m以下

高さ

 

その他

・走行中に最高速度設定を変更できないもの

・クラッチの操作を要しない機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること

 

【特定小型原動機付自転車の保安基準】

 特定小型原動機付自転車に備え付けなければならない部品等については、以下のとおりです。

 ・前照灯(ヘッドライト)

 ・制動装置(ブレーキ)

 ・方向指示器(ウィンカー)

 ・尾灯(テールランプ)

 ・制動灯(ブレーキランプ)

 ・警音器(クラクション等)

 ・後部反射器(リフレクター)

 ・最高速度表示灯(車道等で点灯、歩道では点滅)

 ※歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては、点滅機能は不要

 

【特例小型原動機付自転車とは】

 特定小型原動機付自転車のうち、以下の基準全てを満たすものをいいます。

 ・最高速度表示灯を点滅させること

 ・6km/hを超える速度を出すことができないこと

 ・側車を付していないこと

 ・制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること

 ・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

 

【運転者の年齢制限】

 特定小型原動機付自転車を運転するのに、運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。

 また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供(貸す、買い与える、譲渡等)することも法律で禁止されています。

 

【特定小型原動機付自転車の交通ルール等】

 特定小型原動機付自転車の交通ルール等については、一般原動機付自転車や軽車両(自転車等)の通行方法が混在しているなど、大変分かりづらいものとなっています。

 特定小型原動機付自転車を運転するときは、交通ルール等を確認し、事故のないように乗りましょう。

 具体的な通行方法等については、【警察庁ホームページ】(クリックしてください。)に掲載されていますので、ご確認ください。

 

 

【問合せ先】

 島根県警察本部交通部交通企画課

 電話:0852-26-0110

 

 

妨害運転の禁止について(道路交通法の一部改正、令和2年6月30日施行)

 いわゆる「あおり運転」(妨害運転)防止のため、

 他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設

等を主な内容とする道路交通法の一部改正について、令和2年6月30日に施行されました。

 

 主な内容は、妨害目的で、

 通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、追い越し違反、

 減光等義務違反、警音器使用制限違反、安全運転義務違反、最低速度違反、高速自動車国道等駐停車違反

のいずれかの違反行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により行った者や著しい交通の危険を生じさせた場合は

  • 運転免許の取り消し
  • 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(前者については、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

となるなどです。

 

 妨害運転は危険な行為ですので、絶対にしないようにするとともに、

  • 運転する場合は、常に他者に対する思いやり・ゆずり合いの気持ちを持つこと
  • 妨害運転を受けた場合は、駐車場等の安全な場所に避難し、車外には出ずにすぐに110番通報すること

について心掛けましょう。

 

 詳しくは、下のチラシをご覧ください。

あおり運転は犯罪!免許取り消し! 妨害運転をした場合の罰則等

 

農作業機を装着したトラクタ等の無免許運転防止について

 道路運送車両の保安基準が緩和され、ウインカー等の保安部品を規定どおり備え付けることなどを条件として、農作業機を装着した農作業用トラクタや農作業機を牽引するトラクタの公道走行が可能となっています。

 ただし、農作業機を装着した状態で、

 ・長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.0メートルのいずれかを超える大きさの車

 (高さにあっては、ヘッドガード等を備えた車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0メートル以下のものについては、2.8メートルを超えるもの)

 ・または、時速15キロメートルを超える速度が出る車

については、公道走行する際、

 大型特殊免許が必要

となり、さらに、牽引される農作業車(トラクタ)の車両総重量が、750キログラムを超える場合は、

 牽引免許が必要

となり、これらの運転免許を受けずに道路を走行すると、

 無免許運転

となりますので、トラクタ等を確認し、上記運転免許が必要な場合は、運転免許を取得いただくか、運転免許センター(0852-36-7400)にお問い合わせください。

 なお、トラクタ等の大きさにより、保安部品の取り付けのほか道路管理者から特殊車両通行許可が必要な場合もありますので、保安基準の緩和の詳細については、島根陸運支局(0852-37-2138)へお問い合わせいただくか、一般社団法人日本農業機械工業会の作製した公道走行ガイドブック(下記ホームページ)をご確認ください。

 作業機付き農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部サイト)

 農耕作業用トレーラをけん引する農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部サイト)

 

 チラシ(PDF)

作業機を装着したトラクタの公道走行時における無免許運転の防止

 

道路交通法の一部改正について(令和元年12月1日施行)

 令和元年12月1日に道路交通法が一部改正されました。

 主な改正内容は、

 ・運転中の携帯電話使用等に関する罰則強化

 ・運転免許証の再交付申請対象の拡大

 ・運転経歴証明書の申請先変更

 ・大型自動二輪車の区分の変更

等となります。

 詳しくは、下のチラシをご確認ください。

 

 道路交通法の一部改正(県警チラシ、携帯電話使用等関係)道路交通法の一部改正(県警チラシ、運転免許関係)改正道路交通法の内容(歩行補助車等、軽車両)

 

 道路交通法の一部改正(警察庁チラシ、表)道路交通法の一部改正(警察庁チラシ、裏)

積雪・凍結時期の交通事故防止について

積雪・凍結道路でのスリップ事故等を起こさないように早めの準備や慎重な運転を心がけましょう。

詳しくは、下のチラシをご確認ください。

 チラシ(PDF)

積雪・凍結時期の交通事故防止

 

 

交通事故被害者サポート事業報告書

 警察庁では、交通事故の被害者やその家族・遺族の方々が、深い悲しみやつらい体験から立ち直り、回復に向けて再び歩み出すことができるような土壌を醸成するため、平成15年度から交通事故サポート事業を実施しています。

 毎年、シンポジウムや各種会議等を開催するなど、本事業についての情報共有を図り、交通事故被害者等に対する支援の在り方への理解を深めるための活動を行っています。

 交通事故被害者サポート事業の実施結果について、報告書が掲載されていますので、ご一読ください。

 

 交通事故被害者サポート事業報告書(警察庁ホームページ)(外部サイト)

 

 

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