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島根県SARS関連情報
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数島根県SARS関連情報対応行動計画
 重症急性呼吸器症候群(SARS)は、2007年4月1日以降2類感染症になり、2類感染症としての対応となるため、下記行動計画は廃止となっています。
島根県重症急性呼吸器症候群(SARS)対応行動計画(第1版)
平成15年4月25日
島根県健康福祉部

 この計画は、2002年(平成14年)11月以降、世界各国から報告されている重症急性呼吸器症候群 (SARS)に対応するため県、各機関及び県民の役割を示した行動計画です。
 重症急性呼吸器症候群(SARS)の患者等の人権を尊重しつつ、患者等に対する良質かつ適切な医療 の提供を確保するとともに、まん延防止のための調査を迅速かつ的確に対応するために、 患者等の受診体制、搬送体制、患者発生時の疫学調査の実施、患者の人権に配慮しつつ、 県民に対する適切な情報提供を行うための具体的な行動計画を定めるものです。
 なお、本計画は、重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する新たな知見、日本国内における発生状況の変化、 厚生労働省からの通知等により、随時見直すこととします。

第一 重症急性呼吸器症候群(SARS)に対応するための県、各機関及び県民の役割
 重症急性呼吸器症候群(SARS)のまん延防止及び患者に対する良質かつ適切な医療の提供を 確保するための県、各機関及び県民の役割は次のとおりです。
(1)県の果たすべき役割
  1. 適切な情報提供
  2. 県民及び医療機関等からの相談への対応
  3. 入院受け入れ病院の確保
  4. 「疑い例」「可能性例」患者の移送
  5. 確定例患者の入院及び移送
  6. 患者及び接触者の調査及び必要な措置の実施
(2)医療機関の果たすべき役割
  1. 院内感染防止対策の徹底
  2. 患者の診察
  3. 「疑い例」「可能性例」の保健所への報告
  4. 入院の必要性の判断
  5. 患者及び接触者への指導
(3)消防本部等の果たすべき役割
  1. 感染防止対策の徹底
  2. 「疑い例」「可能性例」患者の入院受け入れ病院移送への協力
(4)県民の果たすべき役割
  1.  厚生労働省から提供される重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する 情報提供、 外務省から提供される渡航情報をもとに、 重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する正しい知識をもち、その予防に必要な注意を払うよう努めます。
  2.  重症急性呼吸器症候群(SARS)が心配される時は、事前に医療機関に電話で渡航国、 渡航時期及び症状などを説明した上で受診するようにします。
  3.  重症急性呼吸器症候群(SARS)の患者等の人権を損なわないようにします。

第二 「疑い例」「可能性例」患者の入院等
(1)入院受け入れ病院名

表1.「疑い例」「可能性例」患者の入院受け入れ病院
病院名 住所 代表電話番号
国立療養所松江病院
松江赤十字病院
松江市立病院
島根県立中央病院
国立浜田病院
益田赤十字病院
松江市上乃木5丁目8−31
松江市母衣町200
松江市灘町101
出雲市姫原町4−4−1
浜田市黒川町3748
益田市乙吉町イ103−1
0852-21-6131
0852-24-2111
0852-23-1000
0853-22-5111
0855-22-2300
0856-22-1480

(2)入院受け入れ病院への入院に至る手順について
  1. 医療機関又は保健所への電話相談の結果、入院が必要と判断された場合
  2. 医師が診察した結果、入院が必要と判断された場合
    ア.「疑い例」「可能性例」患者の診断、届出、入院の必要性の確認 イ.入院受け入れ病院との連絡調整

(3)確定例患者の入院先病院

第三 患者発生時の対応
 患者発生時の対応の流れは次のとおりです。
患者発生時の対応図

第四 患者発生時の調査、健康診断及び必要な措置
(1)症例定義に基づく「疑い例」又は「可能性例」の報告があった場合
  1. 保健所
     医療機関から症例定義に基づく「疑い例」又は「可能性例」の報告を受けた保健所は、 下記の調査を実施します。
    ア.患者の行動調査
    イ.患者との接触者の健康調査、行動調査
    ウ.患者及び接触者への指導
    エ.患者検体採取の依頼及び検体搬送
  2. 保健環境科学研究所
(2)確定例の患者届出がなされた場合
 確定例患者発生時の調査、健康診断及び必要な措置についての流れは次のとおりです。
確定患者の措置図

第五 県における事前対応体制
(1)保健所における事前対応体制
  1. 相談体制の確立
    表2.本庁及び各保健所の相談窓口
    保健所等名 住所 電話番号
    隠岐保健所(隠岐支庁健康福祉局)
    松江保健所(松江健康福祉センター)
    雲南保健所(木次健康福祉センター)
    出雲保健所(出雲健康福祉センター)
    県央保健所(川本健康福祉センター)
    浜田保健所(浜田健康福祉センター)
    益田保健所(益田健康福祉センター)
    県庁感染症対策室
    隠岐郡西郷町港町24
    松江市大輪町420
    大原郡木次町里方531−1
    出雲市塩冶町223−1
    大田市長久町長久ハ7−1
    浜田市片庭町254
    益田市昭和町13−1
    松江市殿町1
    08512-2-9715
    0852-23-1317
    0854-42-9645
    0853-21-1185
    0854-84-9807
    0855-22-3131
    0856-31-9551
    0852-22-5254

  2. 所内連絡体制及び関係機関との連絡体制の確立
  3. 各種マニュアルの確認
  4. 患者発生時の対応体制の確立
     (「第六 患者発生時の対応体制」を参照のこと。)
  5. 患者搬送時及び調査時における感染防止対策の確立

(2)保健環境科学研究所における事前対応体制
  1. 所内連絡体制及び関係機関との連絡体制の確立
  2. 各種マニュアルの確認
  3. 患者発生時の対応体制の確立
     (「第六 患者発生時の対応体制」を参照のこと。)
  4. 病原体検査時における感染防止対策の確立
(3)本庁における事前対応体制
  1. 庁内連絡体制及び関係機関との連絡体制の確立
  2. 各種マニュアルの確認
  3. 患者発生時の対応体制の確立
     (「第六 患者発生時の対応体制」を参照のこと。)
  4. 調査時における感染防止対策の確立

第六 患者発生時の対応体制
(1)保健所
 
(2)保健環境科学研究所
(3)健康福祉部
(4)消防防災課

島根県感染症情報センター