疾患別
島根県SARS関連情報
島根県感染症対策要領
(目的)
第1
島根県感染症対策要領(以下「対策要領」という。)は感染症等が発生した場合に、
本庁と保健所等が連携を図りながら、迅速かつ的確な調査を実施し、まん延防止及び感染症の再発予防、
また良質かつ適切な医療を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2
対策要領の感染症等とは、次のとおりとする。
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法第6条に定められている感染症
(2)上記以外で特に本要領を適用する必要があると健康福祉部長が判断した感染症及び感染性があると疑われる疾患
(会議の開催)
第3
第1の目的を達成するために必要に応じて、次の会議を開催する。
(1)健康福祉部感染症対策会議(以下「部対策会議」という。)
(2)保健所感染症対策会議(以下「保健所対策会議」という。)
(部対策会議の構成等)
第4
部対策会議の会長は健康福祉部長をもってあて、感染症等が発生した場合には、会長が招集し、主宰する。
2 部対策会議の副会長は健康福祉部次長をもってあて、会長を補佐し、不在の時には代行する。
3 部対策会議の構成は別表1とし、構成員の所掌事務は、別表2のとおりとする。
4 部対策会議の会長は、必要に応じ、関係各課等の参画を求めることができる。
(保健所対策会議の構成等)
第5
保健所対策会議の会長は保健所長をもってあて、感染症等が発生した場合には、会長が招集し、主宰する。
2 保健所対策会議の副会長には環境衛生部長をもってあて、会長を補佐し、不在の時は代行する。
3 保健所対策会議の構成及び所掌事務は別表3のとおりとする。
4 保健所対策会議の会長は、必要に応じ、関係機関及び市町村等の参画を求めることができる。
(全庁的体制への移行)
第6
生命の危険が懸念され、引き続き拡大するおそれがある時等には、島根県O-157等対策本部設置要綱に基づく体制に移行する
(連携体制)
第7
本庁及び保健所は必要に応じて、他の地方自治体や医療機関等の関係機関等と充分に連携を図る。
(情報収集)
第8
本庁及び保健所は、平常時より感染症等の発生に関する情報の収集に努め、情報の共有化を図る。
(発生時等の対応)
第9
本庁及び保健所は感染症等発生時に、次のとおり対応する。
(1)医療確保
ア 本庁及び保健所は、患者発生に際して適切な医療が提供できるよう努める
イ 本庁及び保健所は、あらかじめ医療機関の診療体制等の状況把握及び国等からの治療に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じて、関係機関等への情報提供に努める
ウ 本庁及び保健所は、患者の移送が必要な場合には、移送手段等の確保に努める
(2)連絡
連絡責任者は、原則として、本庁においては感染症係長とし、保健所においては衛生主管部長又は衛生主管課長をする
(3)調査
ア 保健所は、情報の確認及び事件規模の把握を行うとともに調査方針を決定する
イ 保健所は、事件規模を把握した後、調査能力を勘案し、対応が困難な時は、本庁に支援を求める
ウ 本庁は、必要に応じ調査体制の調整を行う
(4)検査
ア 保健所は、細菌及びウィルス等の検査に必要な検体を採取する
イ 保健環境科学研究所及び保健所における検査区分は別表4のとおりとする
ウ 本庁は、本県での検査が困難な場合には、必要に応じて国立感染症研究所等に検査を依頼する
エ 保健所は、事件規模を把握した後、検査能力を勘案し、対応が困難な時は、本庁に支援を求める
オ 本庁は、必要に応じて検査体制の調整を行う
(5)対策
ア 保健所は、調査・検査等に基づき、随時状況の整理・分析を行い、原因の究明、感染の拡大防止を図る
イ 保健所及び本庁は、必要に応じて関係機関に情報提供する
(6)報告
ア 保健所は、発生の速報をはじめ、調査により状況が判明した事項を時系列的に記録・保管・整理するとともに、速やかに本庁に報告する
イ 本庁は、保健所からの報告に対して、必要に応じて助言、指導を行う
ウ 一類感染症の発生等必要に応じて、国に報告すると共に、助言・指導を求める
(7)公表
ア 本庁は、感染症の拡大防止・予防について必要な情報を公表し、県民への注意を促す
イ 公表にあたっては個人のプライバシーの保護に十分に留意する
(8)専門的助言等
本庁及び保健所は、状況の整理・分析にあたり、必要に応じて専門家の助言・派遣を求める
(事後処理)
第10
保健所は感染症等発生に対する対応状況を評価するために、事後検討会を開催し、報告書を作成し、本庁に提出する
(平常時における準備)
第11
本庁及び保健所は、感染症等発生時の対応を円滑に進めるため、別表5に定める事項を準備する
(その他)
第12
感染症等発生時の具体的対応は、この要綱のほか、「感染症対応マニュアル」「食中毒・感染症等広報マニュアル」によるものとする。またその他必要な事項は健康福祉部長が別途定める。
附則
(施行期日)
この要領は、平成13年3月29日より施行する。
この要領は、平成15年4月1日より施行する
別表1
会議の名称 |
構成 |
健康福祉部感染症対策会議 |
健康福祉部長
健康福祉部次長
健康福祉総務課長
医療対策課長
健康推進課長
障害者福祉課長
感染症対策室長
保健環境科学研究所長 |
別表2
課名 |
所掌事務 |
健康福祉総務課 |
・予算に関すること。
・他部との調整に関すること。 |
医療対策課 |
・医療機関及び医師会との連絡調整に関すること。 |
健康推進課 |
・保健指導に関すること |
障害者福祉課 |
・保健指導(精神関係)に関すること |
感染症対策室 |
・事件の把握に関すること。
・治療方法、予防方法等の情報の収集及び提供に関すること。
・原因究明に係る調査、検査に関すること。
・被害の拡大及び再発防止に関すること。
・患者移送に関すること。
・感染症等の報告に関すること。
・報道に関すること。
・関係機関との連絡調整に関すること。 |
保健環境科学研究所 |
・感染症等の専門的情報収集に関すること。
・検査結果の検討に関すること。
・検査に関すること。
・調査及び解析指導に関すること。 |
別表3
会議の名称 |
構成 |
所掌事務 |
保健所感染症対策会議 |
保健所長
関係部長
衛生指導課長
地域保健課長
検査課長
環境保全課長
その他関係職員 |
・情報の受信、確認及び事件の把握に関すること。
・医療機関及び医師会との連絡調整に関すること。
・治療方法、予防方法等の情報の収集及び提供に関すること。
・原因究明に係る調査、検査に関すること。
・検査結果の検討に関すること。
・被害拡大、再発防止措置に関すること。
・患者移送に関すること。
・本庁との連絡調整に関すること。
・関係市町村及び関係機関の連携に関すること。
・保健指導に関すること。
・その他必要な事項に関すること。 |
別表4
検査課のない保健所 |
・便、食品、食材、ふき取り検体等の細菌の同定
(但し、食品、食材に係るO−157等の細菌検査を除く。)
・便及びふき取り検体のベロ毒素産生能の確認検査 |
検査課のある保健所 |
・便、食品、食材、ふき取り検体等の細菌の同定
・便、食品、食材、ふき取り検体のベロ毒素産生能の確認検査 |
保健環境科学研究所 |
・ウィルス検査
・保健所で実施困難な細菌検査
・その他保健所で実施できない特異な検査 |
別表5
1)関係機関(特に福祉施設、医療施設、教育施設)との緊急連絡体制の整備
2)対策責任者を選任し、所内体制を確立
3)各種訓練、研修の実施
4)検査体制の整備
5)原因特定調査等に関する研究
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