類型 | 定義 | 主な措置 |
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一類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 | ・原則として入院 (第一種感染症指定医療機関) ・消毒等の対物措置 |
二類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症 | ・状況に応じて入院 (第二種感染症指定医療機関) ・消毒等の対物措置 |
三類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 | ・特定職種への就業制限 ・消毒等の対物措置 |
四類感染症 | 人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件を介して感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症 | ・動物の措置を含む消毒等の対物措置 |
五類感染症 | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症 | ・感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供 |
新型インフルエンザ等 感染症 |
【新型インフルエンザ】新たに人から人に伝染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの(告示で指定) | ・状況に応じて入院 (第二種感染症指定医療機関) ・消毒等の対物措置 ・外出自粛の要請 |
【再興型インフルエンザ】かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものが再興したものであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの(告示で指定) | ||
指定感染症 | 既知の感染症の中で上記一類から三類に分類されていない感染症において一類から三類に準じた対応の必要が生じた感染症 (政令で指定、1年限定) |
・一類から三類感染症に準じた入院対応や消毒等の対物措置を実施 |
新感染症 | 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症 (政令で指定) |
・原則として入院 (特定感染症指定医療機関) |