山陰地域限定特例通訳案内士制度
山陰地域限定特例通訳案内士とは
構造改革特別区域法に基づき、「その資格を得た構造改革特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする」者をいいます。(構造改革特別区域法第19条の2第2項)
山陰限定特例通訳案内士になるためには、島根県・鳥取県が合同で実施する山陰地域限定特例通訳案内士養成研修の受講を修了し、両県が実施する試験に合格し、鳥取県知事の登録を受けることが必要です。
山陰地域限定特例通訳案内士養成研修の募集は不定期です。
(※現在、新規募集の予定はありません。)
山陰地域限定特例通訳案内士登録情報
英語:通訳案内士情報(PDF)
中国語:通訳案内士情報(PDF:51KB)(外部サイト)
韓国語:通訳案内士情報(PDF:38KB)(外部サイト)
※島根県・鳥取県のHPに情報の公開を希望した山陰地域限定特例通訳案内士のみ登録情報を掲載しています。
県は通訳ガイドの仲介をしておりませんので、通訳案内士への連絡は直接お願いします。
お問い合わせ先
観光振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL : 0852-22-5292 FAX : 0852-22-5580 kankou@pref.shimane.lg.jp