自然公園事業の協議・承認手続き

 公園事業として事業を執行するためには、自然公園法及び島根県立自然公園条例に定められた公園計画の決定、公園事業の決定、公園事業の執行協議又は認可の3つの手続きが必要です。

 国定公園と県立自然公園で手続き及び様式が異なりますので、ご注意ください。なお、国立公園については、環境省が所管しています。国定公園の手続きについては島根県自然環境課へ別途、お問い合わせください。

 

公園計画の決定=公園区域や基本方針、事業計画の種類と位置などを決定すること
公園事業の決定=公園計画に基づき詳細な施設の位置、規模を決定すること
事業の執行協議又は認可=事業執行予定者に対して、設計、資金調達、管理運営方法等を審査し、協議又は認可すること
※執行協議は地方公共団体に対するもの、執行認可は地方公共団体等以外に対するもので、事業主体により区別しています。

 

 

島根県立自然公園事業について

 下記取扱要領に基づき、手続きを行ってください。

 (県立自然公園区域の確認は→こちら

 

【問い合わせ先】

島根県環境生活部自然環境課

〒690-8501島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
電話:0852-22-6377(自然公園許認可)
FAX:0852-26-2142
E-mail:shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)

 

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

Tel:0852-22-6172 / 6517(自然公園管理係)
0852-22-5348 / 6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347 / 6377 / 6516(自然保護係)
 0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
Fax:0852-26-2142
E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)
     gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp(外来生物担当)