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2.利用調整地区制度が創設されました


県内では、現在のところ利用調整地区は指定されておりません。
 国立公園・国定公園の中心部である特別地域・特別保護地区内の利用者が増え、植生破壊など自然環境への悪影響が生じていることから、一定の地区を指定し、立入人数等を調整(制限)する利用調整地区制度を設けました。上記1−(3)の立入禁止の規制とは異なり、利用の観点から一定人数の立ち入りを認めるものです。
利用調整地区内に立ち入る場合は、環境大臣、知事又は指定認定機関に申請をして、立入認定証の交付を受ける必要があります(認定手数料が必要)
利用調整地区

 

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課   〒690-8501   島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
   Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係)
        0852-22-5348/6433(自然公園施設係)
    0852-22-5347/6377/6516(自然保護係)
        0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
   Fax:0852-26-2142
   E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
           shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)