島根県公用車(出納局管理分)に掲載する広告=募集中=

 県有財産を有効活用し、財源確保を図るため、出納局が管理する公用車に掲載する広告(令和7年度分)を募集することとしました。

 県内全域を走行し、県民のみなさんを中心に波及効果の期待できる広告媒体です。企業や商品のPRやイメージアップに、ぜひご活用ください。

 なお、広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、県が推奨等するものではなく、広告が掲載されることで県から便宜(優先発注や入札が有利になる等)が図られることは一切ありません。

 

 

1.広告を掲載する車両

(1)出納局で管理する本庁公用車22台

(2)車種:乗用車、貨物車※車両の指定はできません。

(3)1台当たり年間平均走行距離:約20,000km(令和5年度実績)

 ※平均値ですので、個々の車両について差はあります。

(4)主な走行範囲:県内全域

 

 

2.募集期間

令和7年2月26日(水)から令和7年3月19日(水)まで

 

3.広告の規格、掲載方法及び掲載料

(1)掲載場所・規格

  • 掲載場所は、車体の両側面(2箇所)及び後面(1箇所)です。
  • 広告の規格(大きさ)は、掲載する公用車の掲載場所の大きさの範囲内とします。 ただし、公用車の運行の妨げになるような、ドアウインドウ、リアウインドウ、ドアノブ、ナンバープレート等への貼付は除くものとします。

 【広告の標準的な規格(大きさ)】

 車体両側面縦40cm程度×横60cm程度

 車体後面縦10cm程度×横15cm程度

  • いずれも広告内に「島根県有料広告事業」の文字を入れなければなりません。(文字の大きさには標準的な規格があります。)

 【「島根県有料広告事業」文字の標準的な規格(大きさ)】

 車体の両側面縦5cm以上×横25cm以上

 車体の後面 2cm 以上×横 7cm 以上

 

広告掲載イメージ(小型乗用自動車)

〇両側面(左右2箇所)

小型乗用自動車の両側面に貼付する広告掲載イメージです。

〇後面(1箇所)

 小型乗用自動車の後面に貼付する広告掲載イメージです。

 

 

 

広告掲載イメージ(貨物車)

〇両側面(左右2箇所)

貨物車の両側面に貼付する広告掲載イメージです。

〇後面(1箇所)

 貨物車の後面に貼付する広告掲載イメージです。

 

 

広告サイズ

 

車体両側面用の広告サイズイメージです。 車体後面用の広告サイズイメージです。

 

 

(2)掲載方法

  • あらかじめ広告を印刷した粘着フィルム等(マグネットシートは除く)を貼付する方法によります。
  • 公用車への貼り付けは広告主で行っていただきます。
  • 粘着フィルム等は「屋外の長期使用に耐えられ、広告撤去時にはく離跡が残りにくい素材」を使用してください。

 

 

(3)広告掲載料

  • 1台あたり月額3千円(消費税込み)
  • 月の中途から広告を掲載する場合は、当該掲載開始月において広告掲載をしない期間に相当する広告掲載料を減額します。

 

(4)その他

  • 広告作成費用、掲載及び撤去に係る対応は広告主の負担となります。
  • 広告対象車両の指定はできません。
  • 広告掲載後、県による公用車の運行に伴う事故により、広告を修復する必要が生じた場合は、県の負担により修復いたします。
  • 経年に起因する色あせ等に伴う広告の修復については、広告主の負担により実施するものとします。

 

 

4.広告を掲載する期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

 

  • 広告を掲載する期間は、原則会計年度(1年)としますが、2年目以降の再掲載も可能です。
  • 特段の支障がない場合は、1ヵ月単位の掲載も可能とします。
  • 再掲載の更新は4回を限度としますが、この限度を超えて再掲載を希望する場合は県と広告主双方が協議し決定します。
  • 広告を掲載した公用車が車両更新により運行を終えることとなった場合、その時点で広告の掲載期間は終了するものとしますが、広告掲載の継続を希望する場合は 県と広告主双方が協議し決定します。

 

5.広告主及び広告の内容等の制限

(1)広告主に関する制限

島根県広告取扱基準第3に該当する業種又は事業者の広告は掲載できません。

 

(2)広告の内容に関する制限

島根県広告事業実施要綱第4条及び島根県広告取扱基準第4に該当する広告は掲載できません。

 

 

6.申込方法

1~3の書類をメール、郵送、持参のいずれかによりお申し込みください。

 1島根県公用車 (出納局管理分) 広告掲載申込書(様式第1号)

 2広告のデザイン素案(A4カラー縮小版)

 3申込者の活動概要が分かるもの(企業のパンフレットやホームページに掲載している企業概要など)

 

申込先:

・メール

 kaikei@pref.shimane.lg.jp

・郵送、持参

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 島根県出納局会計課総務係

 

問い合わせ先:0852-22-6192

 

 

7.広告掲載の決定方法

申込みのあった広告について、「島根県公用車(出納局管理分)広告掲載審査会」において、島根県広告事業実施要綱、島根県広告取扱基準、島根県公用車(出納局管理分)広告掲載要領に基づき総合的に審査し、決定します。

募集台数を超える場合は、まず、以下の順序により広告掲載を決定します。

順序を決定した後、同じ順序の者の申込台数が募集台数を超える場合の配分方法は以下のとおりとします。

 

【広告掲載の決定順序】

(1)、(2)の順序により広告を掲載します。

 (1 )県内に事業所を有する事業者の広告を優先します。

 (2)広告掲載を希望する期間の長い広告を優先します。

 

【同じ順序の者の申込台数が募集台数を超える場合の配分方法】

受理した申込書等の申込み順に、募集台数に達するまで 1 台ずつ配分します。

 

8.広告掲載までの流れ

1.「6.申込方法」のとおりに応募します。

2.広告掲載審査会において掲載の可否を審査した後、掲載を決定し、「島根県公用車(出納局管理分)広告掲載(又は不掲載)決定通知書(様式第2号)」と契約書をお送りします。

3.指定する期日までに契約書と広告デザインの確定版を県に提出していただきます。

 ※契約書に押印、収入印紙を貼り付けて提出してください。

 広告デザインの確定版は、提出済みの素案から変更がない場合は提出不要とします。

 ※広告の作成に要する経費は広告主の負担とします。

4.納入通知書をお送りします。県が指定する期日までに納付してください。

5.公用車への広告掲載は、掲載開始日までに県が指定する日に広告主で行っていただきます。なお、掲載車両について広告主が指定することはできません。

 

 

9.広告関係の規程

広告掲載の申し込みにあたっては、以下の要綱及び基準等を必ずお読みください。

 

10.申込書、各種様式

◇広告掲載申込書(様式第1号)>>Word形式ファイル(56KB)PDFファイル(119KB)

◇決定通知書(様式第2号)>>Word形式ファイル(61KB)PDFファイル(103KB)

◇広告再掲載届出書(様式第3号)>>Word形式ファイル(57KB)PDFファイル(115KB)

契約書(案)>>PDFファイル(119KB)

お問い合わせ先

出納局

〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp