農業協同組合
農業協同組合は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的としており、事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととされています。
また、組合は農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益を実現し、事業から生じた収益をもって、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当に充てるよう努めなければなりません。(農業協同組合法第7条)
農業協同組合は、農業協同組合法に基づき設立される農業者の自主的な組織である一方、協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進と農業者の経済的社会的地位の向上や、信用事業等の公益的な事業については組合員その他利害関係者の利益の保護を図ることが求められています。
このため、国や県などの行政庁は経営の健全化や法令遵守態勢の確保等に向けた自主的な取り組みを促すための指導や、必要に応じて農業協同組合に対する監督を行うこととされています。この手段として、農業協同組合法は、組合に対する報告徴求、検査、必要措置命令等の規定を設けています。
農事組合法人
・農事組合法人は、農業協同組合法の規定に基づき、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする法人です。(法第72条の4)
・事業の範囲は、農業に係る共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業、農業の経営、その附帯する事業に限られています。(法第72条の10)
行政庁への届出
・農事組合法人の設立、解散等は、農業協同組合法の規定により、行政庁への届出が義務付けられています。
・以下の一覧に該当する事案が生じた場合は、県へ届出を行ってください。
・なお、出雲市または飯南町に住所がある法人はそれぞれの市町へ、2つ以上の都道府県を地区とする法人は、農林水産省(その地区が農政局の管轄区域内であれば、農政局)への届出となります。
届出の種類 | 届出の時期 | 届出様式例 |
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設立届(法第72条の32) | 成立(設立登記)の日から2週間以内 | 設立届様式例/記載例(Word:23KB) |
定款変更届(法第72条の29) | 変更の日から2週間以内 | 定款変更届様式例/記載例(Word:22KB) |
解散届(法第72条の34) | 解散の日から2週間以内 | 解散届様式例/記載例(Word:30KB) |
合併届(法第72条の35) | 合併の日から2週間以内 | 合併届様式例/記載例(Word:38KB) |
清算結了届(法第72条の44) | 清算結了後 | 清算結了届様式例/記載例(Word:26KB) |
組織変更届(法第73条の10) | 組織変更後、遅滞なく | 組織変更届様式例/記載例(Word:26KB) |
届出先
【届出先】
〒690-8501松江市殿町1番地
島根県農林水産部
農林水産総務課団体検査室団体検査・指導スタッフ
Tel0852-22-5397
※出雲市または飯南町に住所がある法人は、それぞれの市町に届出をしてください。詳しくは、下記の各担当課へお問い合わせください。
出雲市農業支援センター(0853-21-6774)
飯南町産業振興課(0854-76-2214)
農事組合法人定款例
農事組合法人定款例(出資制の場合)及びその他様式例です。参考にしてください。
新型コロナウィルス感染症関連
お問い合わせ先
農林水産総務課
島根県農林水産部農林水産総務課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5393 FAX:0852-22-5967 E-mail:nourin-somu@pref.shimane.lg.jp