島根県薬剤師奨学金返還助成事業(薬剤師確保対策事業)
島根県内の医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)に新たに就業する薬剤師に対して、その薬剤師が大学・大学院(以下「大学等」という。)の在学期間中に借り入れた奨学金の返還を助成することにより、県内で就業する薬剤師を確保することを目的としております。
薬剤師の方が、県内の登録を受けた医療機関等に就業した場合、就業期間中の奨学金の返還を県と事業者が共同で助成します。
2024年度(令和6年度)助成対象者の募集
次のとおり、2024年度(令和6年度)の助成対象者を募集しています。
2024年度(令和6年度)対象者募集のお知らせ(リーフレット)(PDF790KB)
1:募集期間
2024年(令和6年)5月1日から9月30日まで(期間延長しました!)
※郵送の場合は消印有効
2:募集定員
10名
※定員を超える応募があった場合は選考を行います。
3:応募回数
制限なし
※条件あり。詳細はお問い合わせください。
実施要綱・よくある質問(Q&A)
助成内容
助成額、助成期間は、次のとおりです。
最大288万円
1助成額
助成額=奨学金返還総額÷奨学金返還月数
※月額上限:2万円
2助成期間
県内の登録を受けた医療機関等に就業した月から奨学金の返還年数まで
※最長12年(144か月)
助成対象者(募集対象者)
次に掲げる要件の全てに該当する者です。
ただし、県内の医療機関等に
・就職内定済みの者
・既に薬剤師として就業している者
は対象となりません。
1大学等の在学者又は既卒者
(1)大学等の在学者
ア大学にあっては5年生又は6年生、大学院にあっては当該年度又はその翌年度に修了予定の者
イ卒業又は修了をした年の6月末日までに、県内の登録を受けた医療機関等に薬剤師として就業を希望する者
(2)既卒者
ア県内の医療機関等に就業していない者
イ募集年度の翌年度の6月末日までに、県内の登録を受けた医療機関等に薬剤師として就業を希望する者
2大学等の在学期間に奨学金を借り入れ、返還予定又は返還中(返還残額があり、かつ、滞納額がないこと)の者
※対象となる奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金、等
3薬剤師免許を有する者又取得見込みの者
4県内の医療機関等で、継続して就業する見込みである者
5個人情報(氏名、住所、生年月日、在籍学校名、連絡先等)を県内の登録を受けた医療機関等へ提供することを承諾する者
助成対象者の認定を受けるためには、次の書類を提出(持参又は郵送)してください。
1大学等の在学者
(1)島根県薬剤師奨学金返還助成事業助成対象者認定申請書(様式第1号)(PDF47KB)(Word47KB)
(2)履歴書(様式第2号)(PDF107KB)(Word55KB)
(3)奨学金貸与証明書又はこれに準じた書類
(4)在学証明書
2既卒者
(1)島根県薬剤師奨学金返還助成事業助成対象者認定申請書(様式第1号)(PDF47KB)(Word47KB)
(2)履歴書(様式第2号)(PDF107KB)(Word55KB)
(3)奨学金貸与証明書又はこれに準じた書類
(4)薬剤師免許を有する者:薬剤師免許証の写し、薬剤師免許を有しない者:卒業証書の写し又は卒業証明書
支給対象者の認定
助成対象者は、県内の登録を受けた医療機関等(対象事業者)に就業したときは、下記の書類を提出してください。
1島根県薬剤師奨学金返還助成事業支給対象者認定申請書(様式第7号)(PDF34KB)(Word47KB)
2島根県薬剤師奨学金返還助成事業就業証明書(様式第8号)(PDF30KB)(Word43KB)
3奨学金の返還残額証明書又はこれに準ずる書類
4薬剤師免許証の写し又は薬剤師名簿に登録されたことを証する書類
6助成対象者の認定通知書の写し
助成金の交付手続
助成金の交付手続きは、次のとおりです。
1支給対象者は、毎年度10月31日までに交付申請書(様式第9号)(PDF42KB)(Word46KB)及び前年度末現在の奨学金の返還残高証明書等を提出してください。
2県が、就業する県内の登録を受けた医療機関等(対象事業者)に出捐金の納付書を送付します。
3就業する県内の登録を受けた医療機関等(対象事業者)が出捐金を納付します。
4県が、支給対象者に交付決定を行い、通知します。
5支給対象者は、翌年度の4月15日までに奨学金返還助成事業実績報告書兼請求書(様式第11号)(PDF34KB)(Word44KB)及びその年度の奨学金の返還実績を証明する書類を提出してください。
6県が、助成金を支払います。
県内の登録を受けた医療機関・薬局(対象事業者)一覧
医療機関等の登録
医療機関等が事業に参加するためには、登録を受ける(対象事業者となる)必要があります。
登録を受ける(対象事業者となる)ためには、次の要件の全てに該当しなければなりません。
1次のいずれかに該当する者であること。
ア病院又は診療所の開設者
イ薬局の開設者(県内のみで薬局を開設している者に限る。)
2雇用保険適用事業所の事業者であること。
3労働保険料を滞納していないこと。
4過去1年間に労働関係の法令の違反を行っていないこと。
5性風俗関連営業や接待を伴う飲食店営業を行っていないこと。
6県税の全税目について滞納がないこと。
7暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。
8助成対象者を採用内定した場合は、助成額の2分の1に相当する額を県に出捐することを確約できること。
9本事業を適用せずに助成対象者を採用する場合は、必ず助成対象者の同意を得ること。
10助成対象者の採用後に、助成対象者の助成金の支給認定や交付申請に必要な証明書等を発行すること。
11本事業を通じて得た個人情報については、責任をもって適正に管理し、本事業の目的以外には使用しないこと。
登録を受ける(対象事業者となる)ためには、次の書類を提出してください。
1島根県薬剤師奨学金返還助成事業対象事業者申込書(様式第4号)(PDF38KB)(Word41KB)
2誓約書(様式第5号)(PDF108KB)(Word38KB)
【出捐について】
助成対象者(支給対象者)が毎年度10月31日までに交付申請書を県に提出します。その後、県が交付申請書を審査し、適当と認めたときは、対象事業者に対し納付書により、助成対象者に交付する額の2分の1に相当する額の出捐を通知します。対象事業者は、期限内に納付書により出捐金を納付してください。
※対象事業者が出捐金を納付しない限り、県が助成対象者に交付決定を通知することができませんので、ご注意願います。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp