8-9.許可証再交付申請について
許可証の再交付を希望する場合に行う手続きについてです。
最終更新:令和7年3月
●許可証再交付申請に関する手続の概要(印刷用:pdf47KB)
●提出書類
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許可証(破損又は汚損を理由とするときに限る。) |
●提出部数:申請書・添付書類とも各1部
県内に居住する配置販売業者又は既存配置販売業者にあっては申請書2部、添付書類1部
●手数料:2,900円(松江保健所に提出する場合は現金、松江保健所を除く保健所に提出する場合は島根県収入証紙)
ただし、配置販売業者又は既存配置販売業者にあっては、松江保健所に提出する場合も現金ではなく島根県収入証紙とすること。
●提出及び問い合わせ先
・県外に居住する者については、島根県健康福祉部薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課〒690-8501島根県松江市殿町1番地(第2分庁舎3階)TEL:0852-22-5259
●関連法令
薬局、薬局製造販売医薬品製造販売業、薬局製造販売医薬品製造業、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業及び高度管理医療機器等販売業・貸与業
・医薬品医療機器法施行令第1条の6、第6条、第13条、第46条
医薬品医療機器法施行規則第5条(第142条、第149条、第155条、第178条での準用を含む。)、第22条、第29条
薬種商販売業、特例販売業
・平成18年法律第69号附則第8条、第14条
平成21年政令第2号第1条の規定による改正前の薬事法施行令第46条
旧規則5条(第153条準用)
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・本手続きの対象は薬局、薬局製造販売医薬品製造販売業、薬局製造販売医薬品製造業、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬種商販売業、既存配置販売業及び特例販売業である。
・紛失による申請において、紛失した許可証を発見した場合は、返納すること。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
0852-22-6530(感染症対策係)
0852-22-5259(薬事係)
0852-22-6529(営業指導係)
0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp