2-6-2.特例販売業の変更の届出について

特例販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。

最終更新:令和7年3月


●特例販売業の変更の届出に関する手続の概要(印刷用:pdf65KB


次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。

1.特例販売業者の氏名又は住所(※法人の人格変更は認められません。)
2.業務を行う役員の氏名(※特例販売業者が法人の場合に限る)
3.店舗の名称
4.店舗の構造設備の主要部分
5.当該店舗において併せ行うその他の業務の種類


●提出書類

特例販売業の変更の届出

1

変更届書(様式:word57KB)(記載例:pdf78KB

2

特例販売業者の氏名を変更したとき

(人格の変更は認められない。)

  • 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(申請者が法人であるときは、登記事項証明書)

3

特例販売業の業務を行う役員の氏名を変更したとき

(特例販売業者が法人である場合に限る。)

人格の変更(増員又は交代)

  • 登記事項証明書
  • 新たに業務を行う役員となった者の診断書(有効期限3ヶ月)(様式:word65KB
    (届書に届出者として記載した代表者以外の役員については、診断書に代えて疎明書を提出することができる。)
  • 業務を行う役員の範囲を示す書類(組織規定図又は業務分掌表)(作成例:pdf26KB
    (変更後の役員が一名のみであるときは、添付を要しない。)

人格の変更(減員)

  • 登記事項証明書
  • 業務を行う役員の範囲を示す書類(組織規定図又は業務分掌表)(作成例:pdf26KB
    (変更後の役員が一名のみであるときは、添付を要しない。)

婚姻等による氏名の変更

  • 登記事項証明書

4

特例販売業者の住所を変更したとき

  • 登記事項証明書(申請者が法人であるときのみ)

5

店舗の名称を変更したとき

なし

6

店舗の構造設備の主要部分を変更したとき

  • 店舗全体の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)(様式:excel45KB

7

当該店舗において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき

なし

8

添付書類省略一覧表(添付書類の提出を省略しようとするときのみ)(様式:word60KB)(記載例:pdf44KB


●提出部数:届書、添付書類とも各1部


●手数料:不要


●備考:変更後、30日以内に提出すること。


●提出及び問い合わせ先

 届出ようとする店舗の所在地を所管する保健所


●関連法令

 薬事法施行規則第153条で準用する第16条


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


●その他

 ・住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。

 ・営業者の氏名又は店舗の名称を変更事項とする届出については、「許可証書換え交付申請」の手続きを行うこと。

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
 第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp