2-5-1.既存配置販売業許可申請について
既存配置販売業の許可を取得するときの申請についてです。
※既存配置販売業許可申請を行うことができるのは、現に他の都道府県で既存配置販売業の許可を受けている場合に限られます。
最終更新:令和7年12月
●既存配置販売業許可申請に関する手続の概要(印刷用:pdf78KB)
●提出書類
|
1 |
|
|---|---|
|
2 |
他の都道府県で取得している既存配置販売業許可証の原本 (内容確認後、返戻します。) |
|
3 |
申請者(法人にあっては、その業務を行なう役員及び営利を目的としない法人の職員であって当該法人の行う医薬品販売業の業務につき当該配置販売区域の全般にわたり業務を監督する地位にある者)が、適格者であることを証する書類
|
|
4 |
申請者の診断書又は疎明書(有効期限3ヶ月)(様式:word65KB) |
|
5 |
区域管理者又は区域管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師の薬剤師免許証(原本をご用意ください。) (区域管理者が薬剤師であるか又は区域管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師がいる場合に限る。) (内容確認後、返戻します。) |
|
6 |
雇用契約書の写しその他申請者の区域管理者に対する使用関係を証する書類(使用関係証明書)(様式:word58KB)(記載例:pdf61KB) |
|
7 |
雇用契約書の写しその他申請者の、区域管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師に対する使用関係を証する書類(使用関係証明書)(様式:word58KB)(記載例:pdf61KB) |
|
8 |
登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ) ※島根県内で証明書の交付を受けられる場所はこちら(外部サイト)(松江地方法務局のページへリンク) |
|
9 |
業務を行う役員の範囲を示す書類(組織規定図または業務分掌表)(作成例:pdf26KB) |
|
10 |
取扱い品目に係る指定品目表(取扱い品目に係る個別指定品目表もしくは取扱い品目に係る一括指定品目表又はその両方)(様式:word58KB) |
|
11 |
業務内容一覧表(既存配置)(様式:word50KB) |
|
12 |
●提出部数:
・県内に居住する者については、申請書2部及び添付書類2部(ただし、取扱い品目に係る指定品目表は3部)
(卒業証明書、実務従事証明書、診断書及び登記事項証明書等、申請者以外の者が発行した証明書類については、2部のうち1部を写しとしてもよい。)
・県外に居住する者については、申請書、添付書類とも各1部(ただし、取扱い品目に係る指定品目表は2部)
●手数料
※令和8年3月末に島根県収入証紙を廃止します。
(R8.3.31まで)29,000円(松江保健所に提出する場合は現金、松江保健所を除く保健所に提出する場合は島根県収入証紙)
ただし、申請者が県外に居住し、且つ証紙の購入が困難である場合には、現金又はゆうちょ銀行が発行する普通為替もしくは定額小為替も可。
(R8.4.1以降)32,000円(納付方法は以下のとおりです。)
| 提出先保健所 | 納付方法 |
|---|---|
| 松江保健所 | 現金 |
| 松江保健所を除く保健所 |
1.オンライン(しまね電子申請サービス)での納付 ・クレジットカード(VISA、Master、American_Express、JCB、Diners_Club) ・Payーeasy(ペイジー):利用できる金融機関はこちらの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご確認ください。 ・PayPay
2.納付書での納付 ※令和8年4月1日以降、希望者に対し保健所が発行します。 銀行、コンビニで現金により納付できます。
3.申請窓口でのキャッシュレス決済による納付 ・クレジットカード(VISA、JCB) ・コード決済(PayPay、d払い、auPAY、楽天Pay) ・電子マネー(Suica、ICOCA、WAON、楽天Edy、nanaco)
※詳細は、納付方法についての案内をご確認ください。 |
●備考
(1)(申請者が個人である場合)医薬品の配置販売に従事するまでに、身分証明書の交付を申請し、配置従事の届出を行うこと。
(2)配置員が医薬品の配置販売に従事するまでに、身分証明書の交付を申請させ、配置従事の届出を行わせること。
(3)配置販売業者は配置員の資質の向上に係る一定水準の研修についての届出を行う必要があること。(手続きの詳細はこちら(薬事衛生課のページへリンク))
●提出及び問い合わせ先
・県外に居住する者については、島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501島根県松江市殿町1番地(第2分庁舎3階)TEL:0852-22-5259
●関連法令
薬事法第30条第1項
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・許可には審査が必要なため余裕を持って申請ください。
・薬事法の一部を改正する法律等の施行等について(平成21年5月8日付け薬食発第0508003号)
・薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(平成26年3月10日付け薬食発0310第1号医薬食品局長通知)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[各係の連絡先]
■水道係 [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
■薬事係 [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
■営業指導係 [TEL] 0852-22-6529 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
■食品衛生係 [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp