2-3-3.卸売販売業の変更の届出について
卸売販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
最終更新:令和7年3月
※令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出される際の留意点はこちらです※
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.卸売販売業者の氏名又は住所(※法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規許可申請が必要となります。)
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(※営業者が法人の場合に限る。)
3.営業所管理者の氏名又は住所
4.営業所の名称
5.営業所の構造設備の主要部分
6.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
7.当該営業所において併せ行うその他の業務の種類
8.取り扱う放射性医薬品(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を除く。)の種類
●提出書類
1 |
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2 |
卸売販売業者の氏名を変更したとき (人格の変更には、新規の許可申請が必要であること。) |
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3 |
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更したとき (卸売販売業者が法人である場合に限る。) |
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参考:「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について(令和3年1月29日付け薬生総発0129第1号ほか) | |||
4 |
卸売販売業者の住所を変更したとき |
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5 |
医薬品営業所管理者の氏名を変更したとき |
人格の変更(交代) |
新たな医薬品営業所管理者の住所についても同時に届け出ること。 |
婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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6 |
医薬品営業所管理者の住所を変更したとき |
なし |
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7 |
営業所の名称を変更したとき |
なし |
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8 |
営業所の構造設備の主要部分を変更したとき |
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9 |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 |
なし |
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10 |
当該店舗において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき |
なし |
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11 |
取り扱う放射性医薬品の種類 |
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12 |
●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:変更後、30日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条で準用する第10条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。
・卸売販売業者の氏名又は営業所の名称を変更したときは、許可証書換え交付申請の手続きを行うこと。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
0852-22-6530(感染症対策係)
0852-22-5259(薬事係)
0852-22-6529(営業指導係)
0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp