2-3-1.卸売販売業許可申請について
卸売販売業を始めるときの申請についてです。
最終更新:令和7年12月
●提出書類
|
1 |
|
|---|---|
|
2 |
営業所の構造設備の概要 (1)構造設備の概要一覧表(様式:word54KB) (2)営業所全体の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)(様式:excel45KB) (3)営業所全体の平面図が複数の用紙にわたる場合にあっては、建物の配置等がわかる見取図 (4)冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う営業所にあっては、冷暗貯蔵のための設備の立体図(様式:excel45KB) (5)毒薬を取り扱う営業所にあっては、かぎのかかる貯蔵設備の立体図(様式:excel45KB) |
|
3 |
・医薬品営業所管理者の薬剤師免許証(原本をご用意ください。) ・第2類医薬品又は第3類医薬品のみを取り扱う営業所について、みなし合格登録販売者を営業所管理者とするときは、その者の販売従事登録票(原本をご用意ください。) ・指定卸売医療用ガス類のみもしくは指定卸売歯科用医薬品のみ又は指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品のみを取り扱う営業所について、薬剤師以外の者を医薬品営業所管理者とするときは、その者の資格を証する書類(卒業証書など)(原本をご用意ください。)(実務経験証明書様式:word57KB)(詳細は保健所にお問い合わせ下さい。) (認定証等については内容確認後、返戻します。) |
|
4 |
雇用契約書の写しその他申請者の医薬品営業所管理者に対する使用関係を証する書類(使用関係証明書)(様式:word64KB)(記載例:pdf128KB) (申請者が自ら営業所を実地に管理し、医薬品営業所管理者を指定しないときは、添付を要しない) |
|
5 |
登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ) ※島根県内で証明書の交付を受けられる場所はこちら(外部サイト)(松江地方法務局のページへリンク) |
|
6 |
放射性医薬品を取り扱う営業所(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品のみを取り扱う場合を除く。)にあっては、その放射性医薬品の種類並びに貯蔵室等の概要を記載した書類 |
|
7 |
●提出部数:申請書、添付書類とも各1部
●手数料
※令和8年3月末に島根県収入証紙を廃止します。
(R8.3.31まで)29,000円(松江保健所に提出する場合は現金、松江保健所を除く保健所に提出する場合は島根県収入証紙)
(R8.4.1以降)32,000円(納付方法は以下のとおりです。)
| 提出先保健所 | 納付方法 |
|---|---|
| 松江保健所 | 現金 |
| 松江保健所を除く保健所 |
1.オンライン(しまね電子申請サービス)での納付 ・クレジットカード(VISA、Master、American_Express、JCB、Diners_Club) ・Payーeasy(ペイジー):利用できる金融機関はこちらの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご確認ください。 ・PayPay
2.納付書での納付 ※令和8年4月1日以降、希望者に対し保健所が発行します。 銀行、コンビニで現金により納付できます。
3.申請窓口でのキャッシュレス決済による納付 ・クレジットカード(VISA、JCB) ・コード決済(PayPay、d払い、auPAY、楽天Pay) ・電子マネー(Suica、ICOCA、WAON、楽天Edy、nanaco)
※詳細は、納付方法についての案内をご確認ください。 |
●備考
(1)卸売販売業許可申請を行ったときは、別段の申し出をした場合を除き、管理医療機器販売業貸与業の届出を行ったとみなされること。
(2)高度管理医療機器販売業・貸与業、毒物劇物販売業、麻薬卸売販売業を併せて行う場合は、別途申請が必要であること。
(3)営業所の管理者が学校薬剤師の業務を兼務しようとする場合であって、兼務先が島根県内(松江市を含む。)である場合については、許可を受けたものとみなし、特段の手続は不要とすること。なお、兼務先が県外の場合は、保健所に問い合わせること。
(4)営業所管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定による再教育研修命令を受けた者であるときは、同条第3項の再教育研修修了登録証を提示すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・施設の工事着工前に、図面・関係書類等を持参の上、相談してください。
・許可には審査が必要なため余裕を持って申請ください。
・小規模卸、特定品目卸又はサンプル卸の許可取得を検討している場合は事前にご相談ください。
・新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(外部サイト)(中国四国厚生局のページへリンク)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[各係の連絡先]
■水道係 [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
■薬事係 [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
■営業指導係 [TEL] 0852-22-6529 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
■食品衛生係 [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp