13-1.毒物劇物取扱責任者について
1.毒物劇物取扱責任者設置届
毒物劇物を直接取り扱う店舗には、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。
提出書類(各1部ずつ)
| 1 | 毒物劇物取扱責任者設置届(届書様式:word34kb)(記載例:PDF77kb) |
|---|---|
| 2 |
資格を証する書類 (1)薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し (2)学校教育法第41条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を終了した者であるときは、卒業証明書(取得単位の確認が必要な場合は、単位取得証明書) (3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者であるときは、合格証の写し |
| 3 | 毒物劇物取扱責任者の診断書(有効期限3ヶ月)(※診断書様式:word37kb) |
| 4 | 宣誓書(「毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年以上経過していない者」に該当しない旨の宣誓書)(※宣誓書様式:word29kb) |
| 5 | 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※雇用証書様式:word30kb)(記載例:PDF36kb) |
| 6 |
添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word40kb) |
手数料
不要
提出及び問い合わせ先
2.毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者に変更があったときは、30日以内に届出が必要です。
提出書類(各1部ずつ)
| 1 | 毒物劇物取扱責任者変更届(届書様式:word36kb)(記載例:PDF78kb) |
|---|---|
| 2 |
資格を証する書類 (1)薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し (2)学校教育法第41条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を終了した者であるときは、卒業証明書(取得単位の確認が必要な場合は、単位取得証明書) (3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者であるときは、合格証の写し |
| 3 | 毒物劇物取扱責任者の診断書(有効期限3ヶ月)(※診断書様式:word37kb) |
| 4 | 宣誓書(「毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年以上経過していない者」に該当しない旨の宣誓書)(※宣誓書様式:word29kb) |
| 5 | 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※雇用証書様式:word30kb)(記載例:PDF36kb) |
| 6 |
添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word40kb) |
手数料
不要
提出及び問い合わせ先
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[室・係の連絡先]
■水道係 [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
■薬事係 [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
■食品衛生係 [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
■営業指導係 [TEL] 0852-22-6313 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp
■獣医衛生管理室 [TEL] 0853-31-6073 [FAX] 0853-31-6083 [mail] yakuji-animal2@pref.shimane.lg.jp
*獣医衛生管理室は出雲保健所別館(〒693-0021 出雲市塩冶町223-1)にあります。